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「鋼管足場用の部材及び附属金具の規格」を具備しない単管ジョイントの使用禁止等の徹底について


改正履歴
                                     基安安発第1203001号
                                      平成19年12月3日

都道府県労働局労働基準部長 殿


                                    厚生労働省労働基準局
                                      安全衛生部安全課長
                                     

 
     「鋼管足場用の部材及び附属金具の規格」を具備しない単管ジョイントの
                使用禁止等の徹底について



 一般に「ボンジョイント」と呼ばれている継手金具(カラーに取り付けられているねじを回すに従い、
ほぞ部が広がり、単管の内側にほぞ部が圧着することにより抜け止め機能が働く構造のものであって、そ
の他の抜け止め機能のないもの。以下「ボンジョイント」という。)は、「鋼管足場用の部材及び附属金
具の規格」を具備しておらず、単管足場用の単管ジョイントとして使用することは、労働安全衛生法違反
となるものであり、昭和62年9月18日付け基発第549号の2及び第549号の3により、ボンジョイントを単管
足場用の単管ジョイントとして使用しないよう、(社)仮設工業会及び建設業関係業界団体に対して要請
しているところである。
 しかしながら、現在でも足場の単管ジョイントとしてボンジョイントが使用されており、別添1のとお
り、ボンジョイントを単管ジョイントとして使用したことが原因となって死亡災害が発生したところであ
る。
 ついては、このような災害を防止するため、建設業に対する監督指導・個別指導、労働安全衛生法第88
条に基づく計画届の審査、建設関係業界団体や建設工事発注機関に対する指導等、あらゆる機会をとらえ
て、ボンジョイントの危険性について周知徹底を図り、単管ジョイントとしてのボンジョイントの使用禁
止の徹底を図られたい。
 なお、本件について、厚生労働省のホームページにおいて周知を図るとともに、(社)仮設工業会に対
しては別添2により、建設業関係業界団体に対しては別添3により、それぞれ要請を行ったので了知されたい。

(参考)