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ボイラー等の開放検査周期に係る認定制度について
(令和3年3月29日 基発0329第8号により廃止)

改正履歴

                                       基発第0327003号
                                       平成20年3月27日

都道府県労働局長 殿


                                 厚生労働省労働基準局長
                                      


           ボイラー等の開放検査周期に係る認定制度について
            (令和3年3月29日 基発0329第8号により廃止)


 ボイラー及び第一種圧力容器(以下「ボイラー等」という。)の開放検査(ボイラー(燃焼室を含む。)
及び煙道又は第一種圧力容器を冷却し、及び掃除した状態で受ける性能検査をいう。以下同じ。)の周期
については、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第40条第1項ただし書及び第75
条第1項ただし書並びに平成14年3月29日付け基発第0329018号「ボイラー等の連続運転に係る認定制度に
ついて」に基づき、開放検査周期を最大4年間とし、その間は1年ごとに運転時検査(ボイラー等が運転さ
れている状態で受ける性能検査をいう。)を実施することを認める連続運転に係る認定制度を運用してき
たところである。
 今般、専門家による検討結果を踏まえ、これまで最大4年間としていた開放検査周期について、本年4月
1日から、最大8年間まで認めることとし、「ボイラー等の開放検査周期認定要領」を別紙のとおり定めた
ので、下記に留意の上、その適正かつ円滑な運用に遺漏なきを期されたい。
 なお、平成14年3月29日付け基発第0329018号は、平成20年3月31日をもって廃止する。
 おって、本件については、別添1により登録性能検査機関に対して、また別添2により関係業界団体に通
知したので了知されたい。


                      記


1 本要領は、平成20年4月1日から適用するものとすること。
2 平成20年3月31日の時点において、既に2年連続運転又は4年連続運転の認定を受け、当該認定の有効期
 間が存するものについては、その有効期間の満了までは開放検査周期(2年又は4年)の認定が有効なも
 のとして取り扱うものとすること。