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第7次粉じん障害防止総合対策の推進について

改正履歴


                                        基発第0319006号
                                        平成20年3月19日

都道府県労働局長 殿

                                    厚生労働省労働基準局長

            第7次粉じん障害防止総合対策の推進について

 粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」とい
う。)が全面施行された昭和56年以降、同規則の周知徹底及びじん肺法(昭和35年法律第30号)との一体
的運用を図るため、これまで6次にわたり、粉じん障害防止総合対策を推進してきたところである。
 その結果、昭和55年当時、6,842人であったじん肺新規有所見労働者の発生数は、その後大幅に減少し、
平成18年には252人となる等、対策の成果はあがっているものの、近年においては横ばい傾向となっている。
 また、ずい道等建設工事においては、近年の技術進歩や作業方法の変化により、粉じんの発生量が増加
し、従来の粉じん発生源対策を講じてもなお一定の粉じんが発生する場合がみられるようになったこと等
から、主に、ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策を強化するために、粉じん則等を改正し平成
20年3月に施行されたところである。
 これら状況に鑑み、別紙1のとおり、引き続き、第7次粉じん障害防止総合対策を推進することとしたの
で、各局においては、6次にわたる各局の粉じん障害防止総合対策の推進状況を踏まえつつ、本総合対策
に基づき、粉じん障害防止対策の一層の推進に努められたい。
 また、関係団体に対し、別紙2のとおり要請を行ったので、了知されたい。