「登録免許税の課税に伴う登録教習機関等の登録に係る事務処理等について」の一部改正について

基安計発第0430001号
基安安発第0430001号
基安労発第0430001号
平成20年4月30日
都道府県労働局労働基準部安全衛生主務課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部計画課長
安全課長
労働衛生課長

「登録免許税の課税に伴う登録教習機関等の登録に係る事務処理等について」の一部改正について

 登録免許税の課税に伴う事務処理等については、平成17年3月31日付け基安計発第0331001号・基安安
発第0331001号・基安労発第0331001号「登録免許税の課税に伴う登録教習機関等の登録に係る事務処理
等について」(以下「平成17年内かん」という。)において示しているところであるが、平成20年4月30
日付け基発第0430003号により改正された平成18年3月31日付け基発第0331006号において示されたとお
り、今般、作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第7条(登録)の第二種作業環境測定士の登録を受け
ている者が、同法第5条(作業環境測定士の資格)の規定により第一種作業環境測定士となる資格を有す
ることとなったことに伴い作業環境測定士登録証の書換えの申請をした場合における当該書換えに対して
登録免許税が課税されることとなること等を踏まえ、平成17年内かんを別紙のとおり改正するので、遺漏
のないように取り扱われたい。

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