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じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真使用に
関する機器の追加について

改正履歴
                                                                            基安労発1001第2号
                                                                              平成21年10月1日


都道府県労働局労働基準部長 殿

	

                                                                     厚生労働省労働基準局 
                                                                       安全衛生部労働衛生課長


             じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真
                   使用に関する機器の追加について


 じん肺法(昭和35年法律第30号)に基づき、じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定(以下「じん肺
健康診断等」という。)においては、エックス線写真を用いることとなっているが、同写真として「半導
体平面検出器を搭載した一般撮影装置による写真」(以下「DR(FPD)写真」という。)を使用する際は、
平成19年11月16日付け基安労発第1116001号「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)
写真の取扱い等について」でその留意事項等を示しているところである。
 今般、メーカー1社(コニカミノルタエムジー(株))の機器について、専門家により、一定の条件下で
同社のDR(FPD)写真をじん肺健康診断等に使用することが適切であることが確認された。ついては、上記
通達本文の別紙「DR(FPD)撮像表示条件確認表」及び別添「じん肺健康診断等のためのDR(FPD)撮像表示条
件」を改めることとしたので、その内容を了知し、その実施及び貴管下の関係医療機関への周知につき遺
憾なきを期せられたい。


別紙「DR(FPD)撮像表示条件確認表」(PDF:58KB)
別添「じん肺健康診断等のためのDR(FPD)撮像表示条件」(PDF:327KB)