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バーミキュライトが吹き付けられた建築物等の解体等の作業に当たっての
留意事項について


改正履歴

                                                                             基安化発1228第1号           
                                                                              平成21年12月28日           


都道府県労働局労働基準部長 殿



                                  厚生労働省労働基準局
                                                           安全衛生部化学物質対策課長                    


         バーミキュライトが吹き付けられた建築物等の解体等の
         作業に当たっての留意事項について
                        

 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第3条第1項において、建築
物、工作物又は船舶(以下「建築物等」という。)の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の
作業を含む。以下「解体等の作業」という。)を行うときは、あらかじめ当該建築物等について、石綿等
の使用の有無を確認するための事前調査を実施することとされている。また、同条第2項に規定する石綿
等の使用の有無の分析(以下単に「分析」という。)の方法については、平成18年8月21日付け基発第0821
002号「建材中の石綿含有率の分析方法について」において、JIS A 1481-1(建材製品中のアスベスト含
有率測定方法−第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法)、JIS A 1481-2(建材製品中
のアスベスト含有率測定方法−第2部:試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方
法)及びJIS A 1481-3(建材製品中のアスベスト含有率測定方法−第3部:アスベスト含有率のX線回折定
量分析方法)(以下「JIS法」という)等を示している。また、同項の規定による分析による調査(以下
「分析調査」という。)については平成20年2月6日付け基安化発第0206003号「石綿障害予防規則第3条第
2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について」により周知徹底を指示しているとこ
ろである。
 先般、我が国において建築物等への吹付け材として使用されているバーミキュライト(ひる石)からウィ
ンチャイト及びリヒテライト(以下「ウィンチャイト等」という。)が検出されたとの報道があった。
 ウィンチャイト等は、平成18年8月11日付け基発第0811002号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する
政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について」に示した石綿の定義「繊維状を呈
しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモラ
イト」には該当しない鉱物であるが、トレモライトと同様に角閃石族に属する繊維状の鉱物である。
 1970年代・80年代、米国のモンタナ州リビー鉱山の労働者及び地域住民に石綿肺の被害が発生したが、
その原因がリビー鉱山産のバーミキュライトであることが確認されており、このリビー鉱山産のバーミキ
ュライトには、石綿の一種であるトレモライトのほか、ウィンチャイト等が含まれていることが明らかに
なっている。なお、1990年に当該モンタナ州リビー鉱山は閉山している。
 また、ウィンチャイト等の有害性については、明確な知見がないものの、トレモライトと形状、結晶構
造及び化学的な組成が近似しており、JIS法中JIS A 1481-2又はJIS A 1481-3によりウィンチャイト等の
X線回折を行うと回折パターンはトレモライトと同様である。

 ついては、バーミキュライトが吹き付けられていた建築物等の解体等の作業に当たっての留意事項は、
下記のとおりであるので、貴局管内の建築物等の解体等の作業を行う事業者及び関係事業者団体並びに作
業環境測定機関等の分析機関に対し周知を図り、分析調査等の的確な実施に遺漏なきを期されたい。
 なお、関係事業者団体に対して、別添のとおり要請したので了知されたい。

                      記

1 バーミキュライトには、不純物として、トレモライト、ウィンチャイト等が含有されている場合があ
 ることから、バーミキュライトが吹き付けられた建物等の解体等の作業に当たっては、石綿が含有して
 いることが明らかであって石綿則第3条第2項の規定に基づく分析を行うまでもなく石綿則に基づくばく
 露防止措置を採るような場合を除き、石綿則第3条第2項の規定に基づく分析を行い、石綿をその重量の
 0.1%を超えて含有する場合には、石綿則に定めるばく露防止対策を講ずること。

2 なお、JIS法中JIS A 1481-2又はJIS A 1481-3による分析では、建材中に含有されているウィンチャイ
 ト等はトレモライトとして判定されるため、ウィンチャイト等をトレモライトと区別するために改めて
 分析を行う必要はないこと。

3 バーミキュライトが吹き付けられていた建築物等の分析において、石綿をその重量の0.1%を超えて含
 有しない場合であっても、JIS法中JIS A 1481-2又はJIS A 1481-3以外の分析方法により、ウィンチャイ
 ト等が含有していることが明らかになった場合には、石綿則に準じたばく露防止対策を講ずること。