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土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の協力について

改正履歴

                                        事 務 連 絡
                                        平成22年7月21日
都道府県労働局労働基準部
 労働衛生主務課長 殿
 
                                厚生労働省労働基準局安全衛生部
                                       化学物質対策課長
  

         土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の協力について

 先般、環境省が所管する土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)による改正後の土
壌汚染対策法第4条第2項の規定に基づき、都道府県知事は、同条第1項の規定による届出を受けた場合に
おいて、当該届出に係る土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で
定める基準に該当すると認めるときは、当該土地について、土壌汚染状況調査を行うよう命令することが
できることとされたところである。
 当該基準については、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(平成22年環境省第1号)による改
正後の土壌汚染対策法施行規則第26条に規定されており、また、改正後の土壌汚染対策法第56条第2項の
規定に基づき、都道府県知事は関係行政機関の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求めることが
できるとされている(別紙参考1参照)。
 ここで、環境省においては、別添事務連絡のとおり、特定有害物の埋設、飛散、流出又は地下への浸透、
製造、使用又は処理及び貯蔵又は保管の履歴を確認するに際して参考になり得ると考えられる行政手続き
の例について、都道府県・政令市土壌環境保全部局(以下「都道府県知事等」という。)に対して通知して
いるところであり、この中に特定化学物質障害予防規則第46条に基づく製造等の禁止の解除手続の申請届
出を始め労働安全衛生法令の届出等4件(別紙参考2参照)が例示されているところである。
 これらの届出情報の提供については、地方公共団体からの石綿に関する届出情報の都道府県労働局、労
働基準監督署に対する情報提供があるように、公益性の観点から、当方から都道府県知事等に情報提供す
ることは支障がないものなので、都道府県知事等から情報提供に関する協力を求められた際には、把握し
ている範囲内で情報を提供することとされたい。
 なお、その際、都道府県知事等からは、事業場名を特定せずに、土地の住所表記のみをもって、対象化
学物質、届出等年月日等について照会されることがあり、場合によっては協力要請への対応に多大な業務
量を要することがあり得る。このような場合には、都道府県知事等に対して、該当する可能性がある事業
場名の提供を求め、その結果に応じて協力に応じることとして差し支えない。



                                             別紙

●参考1
「土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)」(抄)
(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)
第四条 土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象
 となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着
 手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予
 定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為
 については、この限りでない。
 一  軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
 二  非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2  都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定
 有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めると
 きは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当
 該土地の所有者等に対し、前条第一項の環境大臣が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項
 の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。

 (資料の提出の要求等)
第五十六条 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体
 の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2   都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は
 関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は土壌の特定有害物質による
 汚染の状況の把握及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関し意見を述べることができる。

(政令で定める市の長による事務の処理) 
第六十四条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところによ
 り、政令で定める市(特別区を含む。)の長が行うこととすることができる。 

「土壌汚染対策法施行令(平成14年政令第336号)」(抄)
(政令で定める市の長による事務の処理) 
第八条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
 第二百五十二条の十九第一項 に規定する指定都市の長、同法第二百五十二条の二十二第一項 に規定す
 る中核市の長及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項 に規定する特例市の長並びに福島市、市川
 市、松戸市、市原市、八王子市、町田市、藤沢市及び徳島市の長(以下この条において「指定都市の長
 等」という。)が行うこととする。この場合においては、法中都道府県知事に関する規定は、指定都市
 の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。 

「土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)」(抄)
(特定有害物質によって汚染されているおそれがある土地の基準)
第二十六条 法第四条第二項 の環境省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 一 土壌の特定有害物質による汚染状態が法第六条第一項第一号 の環境省令で定める基準に適合しな
  いことが明らかである土地であること。
 二 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に
  浸透した土地であること。
 三 特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は事業場の敷地
  である土地又は敷地であった土地であること。
 四 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し、又は保管する
  施設(特定有害物質を含む液体の地下への浸透の防止のための措置として環境大臣が定めるものが講
  じられている施設を除く。)に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であるこ
  と。
 五  前三号に掲げる土地と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が法第六条第一項第一号 の
  環境省令で定める基準に適合しないおそれがある土地であること。 


 ●参考2
 環境省事務連絡において例示された労働安全衛生法令の届出等
 (1) 特定化学物質障害予防規則第46条(製造等の禁止の解除手続)
 (2) 同規則第49条(製造の許可手続)
 (3) 同規則第53条(特別管理物質の製造等報告)
 (4) 労働安全衛生規則第86条同規則第88条同規則別表第7のうち、第13号から第18号まで、第20号
   (計画の届出をすべき機械等)