東日本大震災により労働安全衛生法に基づく免許を滅失等した被災者への免許を取得していることを証する書面の発行等について

基発0413第5号
平成23年4月13日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

東日本大震災により労働安全衛生法に基づく免許を滅失等した被災者への
免許を取得していることを証する書面の発行等について

 労働安全衛生法に基づく免許(以下「免許」という。)を滅失等した場合の取扱いについては、免許シス
テム事務処理要領(以下、「事務処理要領」という。)で規定しているところであるが、今般の東日本大震
災においては、再交付申請に必要な本人確認証明書(運転免許証や住民票等)の入手先である地方自治体の
庁舎が流出している場合があるほか、多くの被災者が避難所で生活しており再交付した免許を郵送するこ
とが困難である等の事態が発生しており、被災者の免許再交付が困難な場合が想定されるところである。
 このため、免許再交付が困難な東日本大震災の被災者については、当面の措置として、下記により労働
局長又は労働基準監督署長が免許を取得していることを証する書面(以下「証明書」という。)を発行する
こととしたので、その取扱いについて遺漏なきを期されたい。
1  証明書を発行する被災者
  免許の再交付申請に必要な本人確認証明書を用意することができない被災者、避難所で生活しており
 免許の受取が困難な被災者を原則とすること。
  なお、このような原則に該当しない場合であっても、復旧工事に従事するために至急免許が必要であ
 る、就職に際して必要である、自宅の損壊等で経済的に著しく困窮しており再交付申請ができない等の
 事情も有り得ることから、相談者の置かれた状況を勘案し、柔軟な対応を心がけること。
  
2  対象となる免許の種類
  証明書を発行する免許の種類は以下の20種とすること。
 (1) 第一種衛生管理者免許
 (2) 第二種衛生管理者免許
 (3) 衛生工学衛生管理者免許
 (4) 高圧室内作業主任者免許
 (5) ガス溶接作業主任者免許
 (6) 林業架線作業主任者免許
 (7) 特級ボイラー技士免許
 (8) 一級ボイラー技士免許
 (9) 二級ボイラー技士免許
 (10) エックス線作業主任者免許
 (11) ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許
 (12) 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許
 (13) 発破技士免許
 (14) 揚荷装置運転士免許
 (15) 特別ボイラー溶接士免許
 (16) 普通ボイラー溶接士免許
 (17) ボイラー整備士免許
 (18) クレーン・デリック運転士免許
 (19) 移動式クレーン運転士免許
 (20) 潜水士免許
 
3  証明書の発行について
 (1) 証明書について
   証明書は別添の様式とすること。
   なお、証明書の有効期間は平成24年3月31日までとするので、その間の局署の指導において証明書
  の所持者を確認した場合には、免許を所持している者として取り扱うこと。
 (2) 受付場所
   証明書発行の受付は、労働局労働基準部健康安全課(又は安全課、健康課)(以下「局」という。)及
  び労働基準監督署安全衛生主務課(以下「署」という。)とすること。
   なお、管内の避難場所や地方自治体の庁舎等で行う特別相談等の際にも、証明書の再発行について
  受付けすることが望ましところであるが、局署の体制を勘案の上、各局ごとに判断すること。
   また、免許の再交付の場合には、申請者の住所地を管轄する都道府県労働局又は所持する免許証を
  交付した都道府県労働局に申請する必要があるが、証明書発行の受付は、被災者が全国各地に避難し
  ていることが想定されることから、すべての局及び署において行うこと。
 (3) 証明書の発行に至る事務処理
   被災者から免許の再発行について相談を受け、上記1に該当すると判断した場合には、様式第12号
  (免許・免許証再交付・免許証書替・免許更新)申請書(厚生労働省ホームページからダウンロード可
  能。以下「申請書」という。)に所要事項を記入してもらうこと。
   申請書の記載内容について、申請を受け付けた局署において、労働基準行政システムで検索し、免
  許の取得状況を確認すること。また、本人確認については、申請書に記載された氏名、生年月日、住
  所、本籍地都道府県と労働基準行政システムの入力内容を突合することで確認してよいこと。
   なお、労働基準行政システムが稼働していない署にあっては、局に連絡し、局の労働基準行政シス
  テムで確認してもらうこと。
   免許の取得を確認できた場合には、証明書を発行すること。その際、局において発行する場合には
  労働局長印、署において発行する場合には労働基準監督署長印を押印すること。
   証明書を発行した場合には、発行した証明書の写(コピー)及び申請書をひとまとめにし、発行日順
  に保存しておくこと。

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