東日本大震災による災害復旧工事における労働災害防止対策の徹底について(その3)〜低層住宅の屋根改修工事等関連〜

基安安発0527第2号
基安労発0527第2号
基安化発0527第2号
平成23年5月27日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
安全課長
労働衛生課長
化学物質対策課長

東日本大震災による災害復旧工事における
労働災害防止対策の徹底について(その3)
〜低層住宅の屋根改修工事等関連〜

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災に係る災害復旧工事における労働災害防止対策については、
平成23年3月18日付け基安安発0318第2号及び基安化発0318第9号「平成23年東北地方太平洋沖地震による
災害復旧工事における労働災害防止対策の徹底について」等に基づき、関係行政機関等と連携のもと、管
内の被害状況に応じた労働災害防止対策を推進することとしているところであり、現在は津波による被害
を受けた地域を中心に「がれき処理作業」や「応急仮設住宅建築作業」における労働災害防止対策の徹底
を図っているところである。
 しかしながら、津波による被害がなかった内陸部等においても、地震の影響により損傷を受け、ブルー
シートの設置等により応急的な措置を講じているものなど、今後、屋根等の改修工事を必要とする木造家
屋等低層住宅が多数認められるところであり、資材不足や専門技術を有する労働者の不足により現在のと
ころ本格化してはいないものの、梅莓入りや台風の接近に先立ち、多数の工事が行われることが予想され
るところである
 また、地震により緩みを生じた地山についても、大莓等の影響により斜面等に崩壊を生じ、重大な災害
につながることが懸念されるところである。
 このような状況を踏まえ、今般、別添のとおり建設業関係団体等に対し、「木造家屋等低層住宅の屋根
等の改修工事」における墜落・転落災害をはじめとする労働災害防止対策の徹底を要請したところである
ので了知の上、今後の東日本大震災による災害復旧工事における労働災害防止対策の推進に当たっては、
関係事業者、業界団体等に対し必要な指導・援助を実施するとともに、災害復旧工事の実施に伴い、工事
の実施とは直接関係のない被災者等が災害に遭わないよう、関係行政機関等とも連携の上、必要な周知、
注意喚起を実施されたい。
 なお、安全パトロール等の具体的な実施方法については、関係労働局あて、別途指示することとしてい
るので念のため申し添える。