東日本大震災復旧・復興工事関係者連絡会議及び工事エリア別協議組織の設置について

基安発1021第2号
平成23年10月21日
都道府県労働局長 殿
(岩手、宮城、福島の3労働局を除く)
厚生労働省労働基準局
安全衛生部長

東日本大震災復旧・復興工事関係者連絡会議及び工事エリア別協議組織の設置について

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災に係る災害復旧工事における労働災害防止対策については、
平成23年3月18日付け基安安発0318第2号及び基安化発0318第9号「東北地方太平洋沖地震による災害復旧
工事における労働災害防止対策の徹底について」等に基づき、関係行政機関等と連携のもと、被災地にお
ける災害復旧・復興工事の進捗状況に応じた労働災害防止対策を推進しているところである。
 被災労働局管内においては、地域によって進捗状況に差はあるものの、津波によって発生・漂着した
「建築物等の残がい」や「流木」等の「がれき」の処理作業が一定程度終了し、住宅やビルなどの建築物
等の解体工事が行われているところであるが、今後、「まちづくり」の本格化に伴い、一定のエリア内で
複数の工事が近接・密集して行われること等が予想されることから労働災害の発生が懸念されるところで
ある。
 今般、本年6月に立ち上げられた「東日本大震災復旧・復興工事安全推進本部」においても、同様の問
題意識から議論がなされ、[1]「工事エリア」ごとに関係者が安全衛生対策を協議するための組織、[2]
[1]を円滑に設置・運営するための「県単位」又は「地区単位」等の連絡会議を早急に設置する必要があ
るとの合意がなされたことを踏まえ、岩手、宮城、福島の3労働局に対し、別添のとおり、連絡会議及び
エリア別協議組織の円滑な設置・運営を指示したところであるので了知されたい。
 また、東日本大震災による被害がなかった局管内においても、台風等による被害に伴って実施される復
旧・復興工事において一定のエリア内で複数の工事が近接・密集して行われる等の実態が認められる場合
には、別添に準じ、復旧・復興工事における労働災害防止対策に遺漏なきを期されたい。