出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の施行について

基発0702第8号
平成24年7月2日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の施行について

 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に
関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成24年
厚生労働省令第97号。以下「改正令」という。)が平成24年6月29日に公布されたところであるが、その改
正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。
1 改正の趣旨
  出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理
 に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)及び住民基本台帳法の一部を改正する
 法律(平成21年法律第77号)が本年7月9日より施行され、同日以降は、外国人登録法(昭和27年法律第125
 号)に基づく外国人登録証明書等が発行されなくなり、外国人住民についても住民票が作成されることと
 なる。
  改正令は、これを踏まえ、外国人による申請・届出の手続において外国人登録証明書等を添付又は提
 示することとされている厚生労働省関係省令の各種規定を改正し、当該申請等に際し、外国人登録証明
 書等の写し等に代えて、住民票の写し等の書類の添付又は提示を求めること等としたものである。
  
  登録衛生工学衛生管理者講習機関、登録試験免除講習機関等の各種登録機関に係る厚生労働大臣又は
 都道府県労働局長の登録を受けようとする者の申請に係る手続を定めている当局においては、労働安全
 衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号。以下「登録省
 令」という。)及び作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第28号。以下「作環則」という。)につい
 て改正令により所要の改正を行っている。


2  改正の内容及び留意事項
 (1) 登録省令の一部改正(改正令第5条第2号関係)
   登録省令において規定する次の登録機関の登録申請を外国人が行う場合に、本人確認書類として外
  国人登録証明書の写しを提出することに代えて、住民票の写しの提出を求めることとしたこと。
   [1] 登録衛生工学衛生管理者講習機関
   [2] 登録安全衛生推進者等養成講習機関
   [3] 登録製造時等検査機関
   [4] 登録性能検査機関
   [5] 登録個別検定機関
   [6] 登録型式検定機関
   [7] 登録検査業者検査員研修機関
   [8] 登録較正機関
   [9] 登録発破実技講習機関
   [10] 登録ボイラー実技講習機関
   [11] 登録教習機関
   [12] 登録コンサルタント講習機関
   [13] 登録計画作成参画者研修機関

 (2) 作環則の一部改正(改正令第5条第3号関係)
   作環則において規定する次の登録機関の登録申請手続を外国人が行う場合に、本人確認書類として
  外国人登録証明書の写しを提出することに代えて、住民票の写しの提出を求めることとしたこと。
   [1] 登録試験免除講習機関
   [2] 登録講習機関

 (3) 留意事項
  ア 改正後の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき新たに住民票の写しを請求することがで
   きる外国人は以下の者であること。
   [1] 在留カード交付対象者(中長期在留者)
   [2] 特別永住者
   [3] 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
   [4] 出国による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
  イ 短期滞在者、「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者等アに掲げる者以外の者について
   は、住民基本台帳法に基づく住民基本台帳に記載されないが、これらの者については、登録省令又
   は作環則に基づく登録の申請を行うことが想定されないことから、これらの者に係る本人確認書類
   は規定しないこととしたこと。

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