ガス溶接作業主任者免許規程の一部を改正する件及びボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件の適用について

基発0213第7号
平成24年2月13日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

ガス溶接作業主任者免許規程の一部を改正する件及びボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件の適用について

 ガス溶接作業主任者免許規程の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第25号)及びボイラー技士、
ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第26号)が平成
24年1月24日に告示され、同年4月1日から適用されるところであるが、その改正の趣旨、内容等について
は、下記のとおりであるので、その適用に遺漏なきを期されたい。
第1 改正の趣旨
  労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第6号。以下「改正省令」という。)
 が本年1月20日に公布され、特に危険性が高い6免許について、試験の受験資格に規定されていた実務経
 験が削除され、同様の内容が免許交付要件として規定されたことに伴い、同様に免許に係る受験資格とし
 て実務経験を定めているガス溶接作業主任者免許規程(昭和47年労働省告示第95号)及びボイラー技士、
 ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和47年労働省告示第116号)について、所要の改正を行っ
 たものであること。また、ガス溶接作業主任者免許試験に関し、免許交付要件の拡充を行ったものである
 こと。

第2 改正の内容
 1 ガス溶接作業主任者免許規程関係
  (1) 改正省令により、免許試験の一部について、免許の受験資格に規定されていた実務経験が削除さ
   れ、同様の内容が免許交付要件に追加されたことに伴い、ガス溶接作業主任者免許規程においても、
   改正前のガス溶接作業主任者免許規程第2条に規定されていた受験資格を削除し、同様の内容を免許
   の交付要件として規定したものであること。
    また、受験資格に規定されていた要件と同様の内容を免許の交付要件と規定することに伴い、要件
   の拡充を行うため、要件に「都道府県労働局長が同等以上の能力を有すると認める者」を追加するこ
   ととしたこと。
  (2) その他所要の改正を行うものとしたこと。

 2 ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程関係
  (1) ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程においても、1(1)と同様、改正前の
   ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程第3条に規定されていた受験資格を削除
   し、同様の内容を免許の交付要件として規定したものであること。
  (2) その他所要の改正を行うものとしたこと。

第3 留意事項
   改正後のガス溶接作業主任者免許規程第1条第5号に基づく都道府県労働局長が同等以上の能力を有
  すると認める者については、次のいずれかに該当する者であること。
  (1) 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、 その後1年以上ガス溶接等の
   業務に従事した経験を有するもの
  (2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及
   び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成9年法律第45号)による改正前の能開法による職業能
   力開発大学校及び職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)による改正前の能
   開法による職業訓練大学校を含む。)の長期課程(職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部
   を改正する省令(昭和60年労働省令第23号)による改正前の職業訓練法による長期指導員訓練課程を
   含む。)の指導員訓練を修了した者(職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)能開規
   則別表第八の訓練科の欄に掲げる機械制御システム工学科又は精密機械システム工学科の訓練を修了
   した者を除く。)で、その後1年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
  (3) 防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)による防衛大学校を卒業した者で、その後1年以上ガス溶接
   等の業務に従事した経験を有するもの


このページのトップへ戻ります