酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習における技能講習の講師の条件等の改正について

基発0416第1号
平成26年4月16日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

 酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習における技能講習の講師の条件等の改正について

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第77条の登録教習機関制度について、講師
の条件は技能講習の区分ごとに法別表第20に示されており、また、その解釈については、平成16年3月19
日付け基発第0319009号「公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律
の施行並びにこれに伴う関係政令、省令及び告示の改正等について」(以下「施行通達」という。)の記の
Tの1(8)③及び同通達の別添8に示されており、これに基づき、制度を運用しているところである。
 これらの技能講習の区分のうち、酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主
任者技能講習(以下「両講習」という。)については、酸素欠乏症又は硫化水素中毒(以下、「酸素欠乏
症等」という。)による労働災害の発生状況をみると、平成24年も引き続き一定数の災害が発生している
ことに加え、酸素欠乏症等は、その疾病の性質上、災害が発生すると死亡にいたる可能性も大きいことか
ら、事業者による労働災害防止対策とともに作業現場を指揮する作業主任者の確保も重要であるが、一部
の労働局管内で、両講習の講師が不足しているという状況が見られたことから、これら講師の選任状況等
を踏まえ、講師要件を満たすと考えられる者を追加する等、施行通達の一部を別紙の新旧対照表のとおり
改正し、その条件の明確化を図ることとしたところである。
 ついては、下記の改正内容について了知いただくとともに、貴職の登録を受けている登録教習機関に周
知を図る等、その運用に遺漏なきを期されたい。
1 施行通達の一部改正
  施行通達別添8の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。

2 改正の概要
 (1) 酸素欠乏危険作業主任者技能講習の講習科目のうち「酸素欠乏症及び救急そ生に関する知識」及び
   酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の講習科目のうち「酸素欠乏症、硫化水素中毒及び救急
   そ生に関する知識」の項の「条件」の欄第二号の「同等以上の知識経験を有する者」には、歯科医師
   として5年以上の経験を有する者が該当すること。
 (2) 両講習の講習科目のうち「救急そ生の方法」の項の「条件」の欄第二号の「同等以上の知識を有す
   る者」には、歯科医師として5年以上の経験を有する者が該当すること。
 (3) 酸素欠乏危険作業主任者技能講習の講習科目のうち「酸素の濃度の測定方法」及び酸素欠乏・硫化
   水素危険作業主任者技能講習の講習科目のうち「酸素及び硫化水素の濃度の測定方法」の項の「条件」
   の欄第二号の「同等以上の知識を有する者」には、10年以上環境測定に関する実務に従事した経験を
   有する者を同等以上の知識経験を有する者が該当すること。


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