「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドライン」の策定について

基発0826第1号
平成27年8月26日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドライン」の策定について

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所(以下「発電所」という。)
における安全衛生管理の徹底については、平成23年12月22日付け基安発1222第1号等により、累次にわた
り、東京電力及び発電所内で工事を請け負っている元方事業者等に対し必要な指導を行ってきたところで
ある。
 現在、発電所においては、廃止措置等のための作業が進行しているところであるが、昨年、労働災害が
急増するとともに、本年1月と8月に死亡災害が発生した。また、汚染水対策等の工事量の増加に伴い、1日
あたりの労働者数は、最近1年間で約3,500人から約7,000人に倍増している。被ばく線量については、月
別の平均被ばく線量は平成25年10月以降減少傾向にあるものの、被ばく線量が5ミリシーベルトを超える
労働者は横ばいであり、集団線量は平成25年8月以降高止まりしている。
 こうした状況の中、本年6月12日に、廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議により、「東京電力(株)福島第
一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」が改訂され、①東京電力及び元方事業者が一
体となった安全衛生管理体制の強化、②東京電力、元方事業者及び関係請負人によるリスクアセスメント
の実施等による労働安全衛生水準の向上、③工事の発注段階から、工法、設備、施設、施工機械等に関わ
る被ばく低減対策を検討するとともに、それら対策を施工計画に盛り込む等による効果的な被ばく線量の
低減措置の実施が盛り込まれたところである。
 今般、これらの措置を効果的かつ効率的に実施するため、東京電力及び元方事業者に対する指導事項を
一体的に示した「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドライン」を別
添1のとおり定めた。
 各労働局におかれては、同ガイドラインの周知徹底を図るとともに、ガイドラインに基づき東京電力及
び元方事業者を適切に指導し、廃炉作業に従事する労働者の安全衛生管理の徹底を図られたい。
 なお、東京電力及び元方事業者に対し別添2<略>、関係業界団体に対して別添3、関係省庁に対して別
添4のとおり通知したので、了知されたい。
 本通達により、別添5<略>に示す関係通達を廃止する。
 

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