第一種圧力容器及び第二種圧力容器の胴又は鏡板に設けるマンホール、掃除穴及び検査穴について

基安安発0318第2号
平成28年3月18日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

第一種圧力容器及び第二種圧力容器の胴又は鏡板に設けるマンホール、掃除穴及び検査穴について

 第一種圧力容器に設ける穴については、圧力容器構造規格(平成15年厚生労働省告示第196号。以下「現
構造規格」という。)第31条において所要の規定がなされているところであるが、現構造規格により全部
改正された圧力容器構造規格(平成元年労働省告示第66号)第47条第1項第1号及び第5号の規定との整合性
について、平成15年4月30日付け基発第0430004号通達の記のUの第1の1及び2の主旨並びに日本工業規格
B8265(圧力容器の構造−一般事項)の5.1.5のa)の1)及び5)の規定を踏まえ、現構造規格第70条の規定
に基づき、下記に掲げる第一種圧力容器は、現構造規格第31条に適合しているものとみなしても差し支え
ないので、この運用に遺漏なきようよろしくお願いする。
 また、第二種圧力容器に設ける穴についても、上記と同様の取扱いとしても差し支えないので、併せて
遺漏なきようお願いする。
・胴の内径が300 ミリメートル以下の第一種圧力容器
・熱交換器などで、構造、形状又は用途の関係で、検査、修理、清掃などに供する穴を設ける必要がない
 圧力容器





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