鉄鋼業における自主的な安全管理活動の促進について

基発0225第1号
平成28年2月25日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

鉄鋼業における自主的な安全管理活動の促進について

 標記については、平成9年3月24日付け基発第190号(平成27年2月24日付け基発0224第1号により一部改
正)「鉄鋼生産設備の非定常作業における安全衛生対策のためのガイドラインの策定について」、平成18
年8月1日付け基発第0801010号「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針に
ついて」等により推進してきたところであるが、本年に入ってから、別紙1のとおり、鉄鋼業において、
設備の点検作業中の事故等、非定常作業を含む死亡災害が6件発生するなど、重大な災害が頻発しており、
憂慮すべき状態となっている。
 さらに、製造業においては、設置から20年以上経過した生産設備が約3割に達し、設備の老朽化が進展
している。これを背景として、通路や昇降設備等の腐食・劣化を直接の原因とする災害が、別紙2のとお
り、平成19年以降に全体で12件(死傷16人、死亡11人)発生し、そのうち鉄鋼業で5件(死傷9人、死亡4人)
発生しており、経年設備の安全点検が喫緊の課題となっている。
 このような状況を踏まえ、下記により、鉄鋼業の対象事業場に対して安全管理及び経年設備に係る自主
点検の実施及びその結果の報告を求め、問題が認められる事業場に対しては、必要な対策を実施するよう
指導することとするので、各労働局においては、その取組に万全を期されたい。
 なお、別添1により一般社団法人日本鉄鋼連盟会長宛に協力要請を行い、別添2により関係事業者団体に
対して注意喚起を行ったので了知されたい。
1 安全管理体制及び活動等に係る自主点検の実施
 (1) 対象事業場
   製鉄・製鋼・圧延業に属する労働者50名以上の事業場(関係請負人となっている事業者を除く。)
 (2) 実施期限
   平成28年3月31日
 (3) 自主点検表
   別紙3「安全管理体制及び活動等に係る自主点検表」のとおり。

2 経年設備に係る自主点検の実施
 (1) 対象事業場及び対象設備
   1 (1)の事業場内に設置された設備・施設に付属する運転室、通路、昇降設備等のうち、設置から
  30年以上経過したもので、地上から2m以上の位置に設置されているもの。
   なお、点検対象は、運転室、通路、昇降設備等そのものに加え、それら設備と支持部材の接合部を
  含むものとする。
 (2) 実施期限
   平成28年5月31日
 (3) 自主点検表
   別紙4「経年設備に係る自主点検表」のとおり。

3 自主点検表の送付
  今後の安全対策の検討に資するため、別紙3については平成28年4月15日までに、別紙4については平
 成28年6月15日までに本省安全課に送付すること。





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