労働安全衛生法に係る有害物等の輸入監視協力依頼について(令和3年6月29日 基発0629第3号により廃止)

基発1220第6号
平成28年12月20日
財務省関税局長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生法に係る有害物等の輸入監視協力依頼について
(令和3年6月29日 基発0629第3号により廃止)

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第55条において輸入等が禁止されている労
働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第16条第1項に規定する有害物等の輸入
監視につきましては、貴局及び税関当局の御協力を得て多大の実効を上げてきたところです。
 今般、関税定率法等の一部を改正する法律(平成28年法律第16号)が公布され、平成29年1月1日に関税定
率法の別表の改正が施行されることとなりました。
 つきましては、改正法が施行される平成29年1月1日から、法第55条において輸入等が禁止されている有
害物等の通関の際における取扱いについては下記により実施されたく、特段の御配慮をお願いします。
 なお、本通達の実施を以て、平成26年3月26日付け基発0326第2号「労働安全衛生法に係る有害物等の輸
入監視協力依頼について」は廃止します。
1 確認の対象となる有害物等
  法第55条及び令第16条第1項の規定に基づき輸入等が禁止されている有害物等であって税関に確認を
 依頼する有害物等は、以下のとおりである。
関税定率法(明治43年法律第54号)別表の番号 有害物等
第36.05項 黄りんマッチ
第2921.59号 ベンジジン及びその塩
第2921.49号 四−アミノジフェニル及びその塩
第25.24項 石綿
第2904.20号 四−ニトロジフェニル及びその塩
第2909.19号 ビス(クロロメチル)エーテル
第2921.45号 ベータ−ナフチルアミン及びその塩
第3506.91号、第4005.20号、第4016.99号 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の五パーセントを超えるもの
第38.22項、第3824.99号 ベンジジン及びその塩、四−アミノジフェニル及びその塩、四−ニトロジフェニル及びその塩、ビス(クロロメチル)エーテル又はベータ−ナフチルアミン及びその塩をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他のもの
石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他のもの

2 税関への確認依頼事項
  輸入者が法第55条ただし書きの規定に基づき、令第16条第2項に規定する有害物等の輸入禁止の解除
 を申請した場合は、都道府県労働局において「製造等禁止物質輸入許可証」(特定化学物質障害予防規
 則(昭和47年労働省令第39号)様式第4号の2)又は「石綿等輸入許可証」(石綿障害予防規則(平成17年厚
 生労働省令第21号)様式第5号)を交付することとなるので、当該書面の写しをもって、関税法(昭和49年
 法律第61号)第70条第1項に規定する他法令の証明とされたい。

3 通関の際に疑義が生じた場合の取扱い
  通関の際に疑義が生じた場合は、その都度、都道府県労働局に照会されたい。




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