山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドラインの改正について

基発0118第1号
平成30年1月18日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドラインの改正について

 山岳トンネル工事においては、地山を掘削してトンネルを築造するため、掘削面から岩石が落下して労
働者に激突する肌落ち災害が見受けられることから、平成28年12月26日付け基発1226第1号により「山岳
トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」を策定したところであるが、その
後の肌落ち災害の発生状況を踏まえ、当該ガイドラインを別添のとおり改正したので、関係事業者にその
普及及び定着を図り、山岳トンネル工事の切羽における労働災害防止対策の一層の推進を図られたい。
 なお、関係団体に対し、本ガイドラインに基づく措置の適切な実施のため、傘下会員に対し別紙1によ
り周知啓発を要請するとともに、山岳トンネル工事の主たる発注者等に対し別紙2により、及び関係省庁
に対し別紙3により、本ガイドラインに基づく措置が適切に実施されるよう要請しているので了知された
い。








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