石綿分析用試料等の輸入手続きについて

事務連絡
平成30年5月31日
都道府県労働局労働基準部
健康主務課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

石綿分析用試料等の輸入手続きについて

 石綿分析用試料等の製造等の禁止の見直しについて、平成30年6月1日から施行されるところであるが、
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第55条の輸入禁止の履行確保等のため、下記
のとおり、御対応を御願いする。
 なお、別添の通り、財務省あて、税関において労働基準監督署(以下「署」という。)が受付印を押した
石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)様式第3号の2の写しを確認す
ること等について依頼している。
1 届書の写しへの受付印の押印等
  輸入の際には、石綿則様式第3号の2の届書を2部(正本+写し)提出するよう案内すること。また、窓口
 において受理する際に、そのうち1部(写し)に受付印を押し、届出者に交付すること。あわせて、財務
 省あて事務連絡の参考2(届出の記入例・記入要領)も活用しつつ、税関における輸入手続きにおいて、
 署が受付印を押した石綿則様式第3号の2の写しを求められることを案内すること。

2 税関からの照会への対応
  税関から、石綿則第46条の2に基づく輸入手続き状況等について照会のあった場合は、適切に対応す
 ること。



このページのトップへ戻ります