日本工業規格「Q 45001労働安全衛生マネジメントシステム−要求事項及び利用の手引」外3件の制定について

基安安発0925第1号
基安労発0925第2号
基安化発0925第1号
平成30年9月25日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
安全課長
労働衛生課長
化学物質対策課長

日本工業規格「Q 45001労働安全衛生マネジメントシステム−要求事項及び利用の手引」外3件の制定について

 下記1の日本工業規格については、別添のとおり厚生労働大臣が主務大臣となり制定され、この旨、平
成30年9月28日付け官報で公示される予定である。
 内容は、日本工業標準調査会ホームページ(http://www.jisc.go.jp)及び厚生労働省労働基準局安全
衛生部安全課において閲覧に供することとしているので、各労働局においても、ホームページ等での周知
・広報等に当たり了知されたい。
 また、これらの規格の要点等は下記2、労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(平成11年労働
省告示第53号。以下「MS指針」という。)との主な相違点等は下記3のとおりであるので、併せて了知され
たい。
1 制定された日本工業規格
   JIS Q 45001   労働安全衛生マネジメントシステム−要求事項
                 及び利用の手引
   JIS Q 45100   労働安全衛生マネジメントシステム−要求事項
                 及び利用の手引−安全衛生活動などに対する追
                 加要求事項
   JIS Q 17021-10  適合性評価−マネジメントシステムの審査及び
                   認証を行う機関に対する要求事項−第10部:
                   労働安全衛生マネジメントシステムの審査及び
                   認証に関する力量要求事項
   JIS Q 17021-100 適合性評価−マネジメントシステムの審査及び
                   認証を行う機関に対する要求事項−第100
                   部:労働安全衛生マネジメントシステムの審査
                   及び認証に関する力量要求事項

2 規格の要点等
 (1) JIS Q 45001及びJIS Q 17021-10は、国際標準化機構(ISO)から発行されたISO 45001及びISO/
  IEC TS 17021-10を基に技術的内容及び構成を変更することなく作成した日本工業規格であること。
 (2) JIS Q 45100は、日本の国内法令との整合性を図るとともに、多くの日本企業がこれまで取り組ん
  できた具体的な安全衛生活動、日本における安全衛生管理体制を盛り込み、JIS Q 45001と一体で運
  用することによって、労働災害防止及び健康確保のために実効ある労働安全衛生マネジメントシステ
  ムを構築すること目的としたものであること。
 (3) JIS Q 17021-100は、JIS Q 17021-10の要求事項に加え、JIS Q 45100の審査及び認証を行う要
  員に求められる力量要求事項を明確化することを目的としたものであること。
 (4) 中央労働災害防止協会及び一般社団法人日本規格協会からJIS Q 45001及びJIS Q 45100に関する
  解説書の発行が予定されており、用語、要求事項等を理解するための参考となること。

3 MS指針との主な相違点等
 (1) 労働安全衛生マネジメントシステムの適用については、MS指針においては事業場を一の単位として
  実施することを基本としているところであるが、JIS Q 45001及びJIS Q 45100における組織の概念
  には企業又はその一部若しくはそれらの組合せが含まれ、事業場に限定されるものではなく、これら
  の規格の適用単位は組織により決定することができること。
   なお、今回の日本工業規格の制定を受け、MS指針の改訂を予定していること。
 (2) JIS Q 45100は、MS指針において取組が求められている事項を全て含むとともに、MS指針第3条第1
  号二に規定する安全衛生計画(JIS Q 45001及びJIS Q 45100においては6.2.2に規定する「労働安全
  衛生目標を達するための計画」を指す。)の作成などに当たって参考とできる安全衛生活動、健康確
  保の取組等の具体的項目を明示したものであること。






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