特定の有機粉じんによる健康障害の防止対策の徹底について

基安労発0415第1号
基安化発0415第1号
基補発0415第1号
平成31年4月15日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
労働衛生課長
化学物質対策課長
厚生労働省労働基準局補償課長

特定の有機粉じんによる健康障害の防止対策の徹底について

 標記については、平成29年4月28日付け基安発0428第2号「特定の吸入性有機粉じん等による肺疾患の
防止について」(以下「部長通知」という。)及び平成29年6月22日付け基安労発0622第1号・基安化発062
2第1号「特定の吸入性有機粉じんによる肺疾患の調査等の実施について」(以下「課長通知」という。)等
により、関係事業場に対する指導等について指示したところである。
 今般、本日で取りまとめられた「架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物の吸入性粉じんの製造事業場
で発生した肺障害の業務上外に関する検討会」報告書(別添1。以下単に「報告書」という。)において、
部長通知に記載の事業場で見られた疾患に関して、相当量の架橋型アクリル酸系水溶性高分子化合物(以
下「ポリマー」という。)の吸入性粉じんのばく露業務に一定期間従事した労働者に発症した呼吸器疾患
であって、一定の所見が認められるものについては、当該業務が相対的に有力な原因となって発症した蓋
然性が高いと考えられるとの一定の知見が得られたところである。
 ついては、ポリマーの粉じんに高濃度でばく露することによる呼吸器疾患の防止を図るため、予防的観
点から、粉状のポリマーの製造、取扱いを行う管内の事業場に対し、下記の措置を講ずるよう指導された
い。
 また、下記3により粉状のポリマーの製造・取扱事業場において呼吸器疾患有病歴者を新たに把握した
場合には本省宛てに報告を行うなど、引き続き、課長通知の記の2及び3(ただし、2(3)は廃止する。)に基
づく対応をお願いする。この場合において課長通知中「肺疾患」とあるものは、報告書に示す呼吸器疾患
とする。
 これに重ねて、ポリマーのメーカーの所轄労働局においては、新たに粉状のポリマーの販売先となった
流通先事業場を含め、下記に掲げる措置の実施を流通先事業場に周知・要請するよう、改めてメーカーに
対しても指導・要請を行われたい。
 なお、別添2及び3のとおり、関係団体に対して、ポリマーを製造、取り扱う事業場に対し、改めてばく
露防止措置や健康管理措置の徹底等を図っていくとともに、労災請求手続きなどの周知をすること等を通
知しているので了知の上、労働局又は労働基準監督署に当該事業場から相談があった場合は、適切に対応
されたい。また、本件については、引き続き、独立行政法人労働者健康安全機構に依頼し、健康障害の発
生機序の解明等のための調査研究を進めていることを参考までに申し添える。
1 ばく露防止措置の徹底
  粉状のポリマーを扱う事業場においては、ポリマーの粉じんの発散防止抑制措置や労働者への呼吸用
 保護具の着用の徹底など、ばく露防止措置を講じること。
  特に、粉状のポリマーを取り扱う作業に従事する労働者において、胸部レントゲン所見で上肺野優位
 の気腫性変化や線維化といった所見が認められた場合など、労働者のばく露が疑われる場合は、局所排
 気装置の排気能力の増強等により発散防止措置を強化したり、呼吸用保護具を電動ファン付き呼吸用保
 護具等の防護係数の高いものへ変更する等により、速やかにばく露防止措置の改善を図ること。
  なお、発散防止の効果を把握するため、作業環境を測定する場合には、別紙1の測定方法を参考とす
 ること。

2 労働者等に対する健康管理の実施等
  粉状のポリマーを取り扱う事業場に対する一般健康診断の実施やその結果について意見を述べる産業
 医又は医師に対しては、本件呼吸器疾患の特徴等(別紙2参照)とともに、当該事業場において粉状のポ
 リマーを取り扱う労働者の業務歴、取扱物質、作業内容等について、あらかじめ情報提供すること。そ
 の上で、胸部レントゲン所見で上肺野優位の気腫性変化や線維化といった所見が認められた者について
 は、呼吸器専門医の診断を仰ぐこと。その際、当該専門医に対しても、本件呼吸器疾患の特徴等につい
 て情報提供を行うこと。
  また、粉状のポリマーを取り扱う労働者については、一般健康診断時に医師の判断によって胸部X線
 検査の省略できる場合であっても、省略しないようにすること。

3 呼吸器疾患の発生状況の把握と報告
  上記2その他の機会において、事業場の労働者又は退職者に、別紙2に掲げるものと類似する所見の呼
 吸器疾患が見られた場合は、所轄の労働局又は労働基準監督署に報告すること。




(参考)マスクの性能に関する情報
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