「労働安全衛生法に基づく製造時等検査の業務を自ら行う都道府県労働局長の変更について」の改正について

基発0331第9号
令和2年3月31日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

「労働安全衛生法に基づく製造時等検査の業務を自ら行う都道府県
労働局長の変更について」の改正について

 標記については、平成29年3月10日付け基発0310第2号(以下「0310通達」という。)により示している
ところであるが、本日、厚生労働省告示第151号(以下「公示告示」という。)において、令和2年度に製造
時等検査(以下「検査」という。)の業務の全部又は一部を自ら行う都道府県労働局長の名称や当該検査の
業務の範囲及び期間等について告示されたところであり、これにより、令和2年度中に、順次、3県の都道
府県労働局長については、自ら行っていた検査の業務の全部又は一部を行わないこととなる。
 今般、これらの変更に伴い、ボイラー構造規格(平成15年厚生労働省告示第197号)第86条等によるボイ
ラー等に係る規定の適用の特例を含め、検査の円滑な実施を図るため、0310通達別添1のとおり改正す
ることとしたので、各都道府県労働局長におかれては、改正後の0310通達について周知徹底を図るととも
に、検査の業務に遺漏なきを期されたい。
 なお、改正後の0310通達全文は別添2のとおりである。











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