新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養を実施する宿泊施設等における労働者の安全衛生を確保する観点からの留意事項について

基安発0406第1号
令和2年4月6日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部長

新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養を実施する宿泊施設等
における労働者の安全衛生を確保する観点からの留意事項について

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が進み、新型コロナウイルス感染症の感染者が増加する中で、重
症で入院による加療が必要な者や重症化リスクが高い者についての病床の確保が難しくなると想定される
ことから、「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体にお
ける対応に向けた準備について」(令和2年4月2日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
事務連絡)において、PCR検査陽性となった新型コロナウイルス感染症の軽症者等について自治体の研修施
設等や民間の宿泊施設での宿泊療養を実施する旨の方針が示されるとともに、「新型コロナウイルス感染
症の軽症者等の宿泊療養マニュアル」が示されたところである(別添1)。
 これを踏まえ、宿泊療養を実施する宿泊施設等における労働者の安全衛生を確保する観点からの留意事
項を、別添2の「新型コロナウイルスに関するQ&A(軽症者等の宿泊療養を実施する宿泊施設等の運営者の
方向け)」のとおり取りまとめたので、了知されたい。
 また、貴職におかれては、都道府県衛生主管部(局)との連携の上、別添2の活用により、宿泊療養を実
施する宿泊施設等を運営する事業者に周知するとともに、当該事業場の実態に即した感染症拡大防止対策
の推進を図られたい。
 併せて、国、地方自治体等がホームページ等を通じて提供している最新の情報を収集し、必要に応じ感
染拡大を防止するための知識・知見等について、事業者等に周知を図られたい。
 なお、本通達の内容については、局内関係各課はもとより厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推
進本部とも協議済みであることを申し添える。







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