個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの策定について

基発0217第1号
令和2年2月17日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの策定について

 標記については、作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第8号)及び作業
環境測定基準等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第18号)が、令和2年1月27日に公布及び告
示され、令和3年4月1日から個人サンプリング法による作業環境測定が選択的に実施できることとなる。
 個人サンプリング法による作業環境測定には、従来の作業環境測定と異なる部分もあることから、個人
サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価の適切な実施を図るため、今般、別添1のとおり
「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」を策定したところ
である。
 各労働局におかれては、関係事業者に対し、本ガイドラインの周知徹底を図り、個人サンプリング法に
よる作業環境測定の選択的な導入が円滑に実施されるよう、関係事業者を指導されたい。
 なお、別記の団体に対し、別添2のとおり要請を行ったので、了知されたい。




  
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