引火性の物の蒸気又はガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所の分類の方法及び範囲の判定の方法に関する運用について

基安発0218第1号
令和3年2月18日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長

引火性の物の蒸気又はガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれの
ある箇所の分類の方法及び範囲の判定の方法に関する運用について

 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第280条において、引火性の物の蒸気又はガスが爆発の危
険のある濃度に達するおそれのある箇所(以下「危険箇所」という。)において電気機械器具を使用すると
きは、防爆性能を有するものでなければ、使用してはならないとしている。
 危険箇所は、電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号)第1条第15号から第17号までのと
おり特別危険箇所、第一類危険箇所及び第二類危険箇所の3種類に区分され、これらの分類の方法につい
ては、平成20年9月25日付け基発第0925001号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行及び電気
機械器具防爆構造規格及び昭和四十七年労働省告示第七十七号の一部を改正する告示の適用について」第
2の2(3)において、「JISC60079-10によること」とされている。
 先般、JIS C 60079-10(爆発性雰囲気で使用する電気機械器具―第10部:危険区域の分類)が準拠してい
る国際電気標準会議規格(IEC)60079-10が改正(規格番号はIEC 60079-10-1に変更)されたことから、独
立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所において、別添1のとおり、労働安全衛生総合研
究所技術指針「ユーザーのための工場防爆設備ガイド」(平成24年11月1日公表。以下「技術指針」という。)
の改正を行った。今後は、危険箇所の分類の方法及び範囲の判定の方法について、JIS C 60079-10によ
るほか、技術指針によることとして差し支えない。
 ついては、下記事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。
 なお、石油連盟、一般社団法人日本化学工業協会及び石油化学工業協会に対して別添2により通知した
ので申し添える。
  
1 危険箇所の分類の方法及び範囲の判定の方法について、JIS C 60079-10によるほか、技術指針の参
 考資料11によることとして差し支えないこと。
  なお、技術指針の参考資料11は、経済産業省が策定した「プラント内における危険区域の精緻な設定
 方法に関するガイドライン」と整合が取られており、消防行政においては当該ガイドラインに沿って危
 険物施設の危険区域を設定していること。

2 危険箇所の設定対象となる設備・配管等の周囲において、危険箇所には該当しないが、リスクアセス
 メントの結果、危険物等が流出して当該危険箇所外に蒸気又はガスが滞留するおそれのある箇所が存在
 する場合、その箇所に固定式の非防爆機器を設置するときには、非防爆機器への通電を緊急に遮断でき
 る装置(緊急遮断装置)やインターロックを設ける等の措置を講ずること。また、事故発生時の応急措置
 や緊急遮断装置の操作方法等について、労働者への教育を徹底すること。

3 火災や危険物等の流出事故が発生した場合には、危険箇所外であっても、予期せぬ場所に蒸気又はガ
 スが滞留しているおそれがあることから、可搬式の非防爆機器の使用に当たっては防爆構造のガス検知
 器等により安全を確認すること。

4 技術指針の参考資料12に示されている自主行動計画例は、危険箇所の分類の実施や残留リスクへの対
 処についての参考として活用できること。

5 公益社団法人産業安全技術協会において、危険箇所分類に関するJIS C 60079-10、IEC 60079-10-1
 及び技術指針等の規格類の解説、現場における危険箇所分類及びリスクアセスメントについての相談対
 応、危険箇所分類のIEC 60079-10-1又は技術指針への規格適合性認証等の業務を実施していること。





このページのトップへ戻ります