剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(再注意喚起)

基安化発0430第3号
令和3年4月30日
都道府県労働局労働基準部健康主務課長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長

剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(再注意喚起)


 剥離剤を使用する作業における労働災害防止については、令和2年8月17日付け基安化発0817第1号「剥
離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」(令和2年10月19日付け基安化発1019第1
号により一部改正)により示したところであるが、剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害は、
5月から9月にかけて頻発したことから、別添1のとおり関係事業者団体あて、別添2のとおり国土交通省大
臣官房技術調査課長あて通知したので、関係事業者等に対する指導に当たり留意するとともに、貴職にお
かれても、地方公共団体を含む工事の発注者、関係事業者団体含め周知を図られたい。



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