剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(令和3年12月22日 事務連絡により廃止)

事務連絡
令和3年7月26日
都道府県労働局労働基準部健康主務課長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長

剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について
(令和3年12月22日 事務連絡により廃止)

 剥離剤を使用する作業における労働災害防止については、令和2年8月17日付け基安化発0817第1号「剥
離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」(令和2年10月19日付け一部改正)を令和
3年7月5日付けで一部改正したところであるが、当該改正に当たり参考としたデータについて確認が必要
であることが判明したため、当面の間、当該改正の適用を保留することとし、関係団体に通知したので、
関係事業者等に対する指導等に当たり留意されたい。




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