騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について

基発0420第2号
令和5年4月20日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について

 職場における騒音については、有害な作業環境の1つとして、健康障害防止のため、労働安全衛生規則
(昭和47年労働省令第32号)の規定により、所定の作業場における作業環境測定の実施、騒音を発する場所
の明示、騒音の伝ぱ防止、保護具の備え付け等を義務付けるとともに、平成4年10月1日付け基発第546号
「騒音障害防止のためのガイドラインの策定について」において、事業者が自主的に講ずることが望まし
い騒音障害防止対策を体系化した「騒音障害防止のためのガイドライン」(以下「旧ガイドライン」とい
う。)を定め、その定着を図ってきたところである。
 しかしながら、騒音障害防止対策は、その取組が進んでいる業種はあるものの、騒音障害防止対策の対
象となる作業場において広く浸透しているとは言い難く、更なる対策を進める必要がある。また、旧ガイ
ドライン策定後における技術の発展や知見の蓄積もあることから、これらも踏まえ、従来からの騒音障害
防止対策を見直し、今般、別添のとおり「騒音障害防止のためのガイドライン」を改訂した。
 ついては、関係事業場に対し、あらゆる機会を通じて本ガイドラインの周知を図るとともに、必要に応
じて労働災害防止団体等と連携し、騒音障害防止対策の一層の推進に遺憾なきを期されたい。
 また、別紙1から4までのとおり関係団体の長あて、別紙5により林野庁長官あてに要請を行ったので申
し添える。
 なお、平成4年10月1日付け基発第546号「騒音障害防止のためのガイドラインの策定について」は、本
通達をもって廃止する。
   




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