労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針に関する公示

技術上の指針公示第24号
      
 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、化学物質による健康障害防止のた
めの濃度の基準の適用等に関する技術上の指針を次のとおり公表する。


1 名称 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針
2 趣旨 この指針は、化学物質による労働者の健康障害防止措置の適切かつ有効な実施を図るため、労
 働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める濃度
 の基準の適用等に関する留意事項を定めたものである。
3 適用日 令和6年4月1日
4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。
 また、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課及び都道府県労働局労働基準部健康主務課にお
 いて閲覧に供する。






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