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労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づくアントラセンによる健康障害を防止する
ための指針に関する公示
(平成23年10月28日 健康障害を防止するための指針公示第21号により廃止)

改正履歴

労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づくアントラセンによる
健康障害を防止するための指針に関する公示


健康障害を防止するための指針公示第11号

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) 第28条第3項の規定に基づき、化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針について次のとおり公表する。
平成14年1月21日

1 名称 アントラセンによる健康障害を防止するための指針

2 趣旨 この指針は、労働安全衛生法第28条第3項の規定により、アントラセンによる労働者の健康障害の防止に資するため、アントラセンを製造し、又は取り扱う事業者が、その製造、取扱い等に際し講ずべき措置について定めたものである。

3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質調査課及び都道府県労働局労働基準部安全衛生課又は労働衛生課において閲覧に供する。