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労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づく健康障害を防止するための
指針の一部を改正する指針に関する公示

改正履歴

労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づく健康障害を防止するための
指針の一部を改正する指針に関する公示


健康障害を防止するための指針公示第13号

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) 第28条第3項の規定に基づき、化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針について次のとおり公表する。
平成14年1月21日

1 名称
(1) クロロホルムによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針
(2) 酢酸ビニルによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針
(3) 四塩化炭素による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針
(4) 1,4−ジオキサンによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針
(5) 1,2−ジクロルエタン(別名二塩化エチレン)による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針
(6) テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針
(7) 1,1,1−トリクロルエタンによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針
(8) パラ−ジクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針
(9) パラ−ニトロクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針
(10) ビフェニルによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針

2 趣旨 この指針は、労働安全衛生法第28条第3項の規定によりこれまで公表された化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針について、化学物質等安全データシート(MSDS)の活用、化学物質の管理の徹底等を目的とした労働安全衛生法の改正内容等に即し、所要の改正を行ったものである。

3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質調査課及び都道府県労働局
労働基準部安全衛生課又は労働衛生課において閲覧に供する。