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| 第四十六条第一項 | 第三十七条第三項 | 第四十四条第一項 |
| 次の各号に掲げる特定機械等の区分に応じ当該各号に定める業務を行うことについて、厚生労働省令で定める地域の区分 | 厚生労働省令で定める区分 | |
| 設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。) | 個別検定 | |
| 第四十六条第三項第三号 | 製造時等検査を行う者にあつては、別表第五 | 別表第十一 |
| 製造時等検査を行うもの | 個別検定を行うもの | |
| 第四十六条第三項第四号 | 製造時等検査を行う者にあつては、製造時等検査 | 別表第十二の上欄に掲げる機械等に応じ、個別検定 |
| 別表第六第一号 | 同表の中欄 | |
| 検査員 | 検定員 | |
| 同表第二号 | 同表の下欄 | |
| 第四十六条第三項第五号 | 製造時等検査を行う者にあつては、検査員 | 検定員 |
| 別表第七 | 別表第十三 | |
| 検査員を | 検定員を | |
| 製造時等検査の | 個別検定の | |
| 第四十六条第三項第六号 | 特定機械等 | 第四十四条第一項の政令で定める機械等 |
| 設計審査等 | 個別検定 | |
| 第四十六条第四項 | 登録設計審査等機関登録簿 | 登録個別検定機関登録簿 |
| 第四十七条第二項 | 設計審査を行うときは審査員にこれを実施させ、製造時等検査を行うときは検査員 | 個別検定を行うときは、検定員 |
| 第四十七条第三項 | 第三十七条第二項の基準のうち構造に係る部分 | 第四十四条第三項の基準 |
| 第四十七条第四項 | 製造時等検査 | 個別検定 |
| 検査方法 | 検定方法 | |
| 第五十一条(見出しを含む。) | 審査員又は検査員 | 検定員 |
| 第五十二条 | 設計審査等の | 個別検定の |
| 第五十二条の二 | 設計審査等を | 個別検定を |
| 設計審査等の | 個別検定の | |
| 第五十三条第一項及び第二項第三号 | 設計審査等の | 個別検定の |
| 第五十三条の二(見出しを含む。) | 都道府県労働局長 | 厚生労働大臣又は都道府県労働局長 |