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別表第2(第2条関係)
物の種類 令第18条第3号の含有量(重量パーセント) 令第18条の2第3号の含有量(重量パーセント)
石綿(令第16条第1項第4号イからハまでに掲げる物で同号の厚生労働省令で定めるものに限る。) 0.1パーセント 0.1パーセント
キシリジン 1パーセント 0.1パーセント
キシレン 0.3パーセント 0.1パーセント
クロロフェノール 1パーセント 0.1パーセント
鉱油 1パーセント 0.1パーセント
四アルキル鉛 −(加鉛ガソリンにあっては、100パーセント。) 0.1パーセント
ジクロロエタン(1,1−ジクロロエタンに限る。) 1パーセント 1パーセント
ジクロロエタン(1,2−ジクロロエタンに限る。) 0.1パーセント 0.1パーセント
ジクロロエチレン(1,1−ジクロロエチレンに限る。) 1パーセント 0.1パーセント
ジクロロエチレン(1,2−ジクロロエチレンに限る。) 1パーセント 1パーセント
ジクロロベンゼン(パラ−ジクロロベンゼンに限る。) 1パーセント 0.1パーセント
ジクロロベンゼン(パラ−ジクロロベンゼンを除く。) 1パーセント 1パーセント
ジシクロヘキシルアミン 1パーセント 0.1パーセント
ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩 1パーセント 1パーセント
ジニトロフェノール(2,4−ジニトロフェノールに限る。) 1パーセント 0.1パーセント
ジニトロフェノール(2,4−ジニトロフェノールを除く。) 1パーセント 1パーセント
ジメチルヒドラジン(1,1−ジメチルヒドラジンに限る。) 1パーセント 0.1パーセント
ジメチルヒドラジン(1,2−ジメチルヒドラジンに限る。) 0.1パーセント 0.1パーセント
1,1'−ジメチル−4,4'−ビピリジニウム塩(1,1'−ジメチル−4,4'−ビピリジニウム=ジクロリド(別名パラコート)及び1,1'−ジメチル−4,4'−ビピリジニウム二メタンスルホン酸塩に限る。) 1パーセント 1パーセント
1,1'−ジメチル−4,4'−ビピリジニウム塩(1,1'−ジメチル−4,4'−ビピリジニウム=ジクロリド(別名パラコート)及び1,1'−ジメチル−4,4'−ビピリジニウム二メタンスルホン酸塩を除く。) 1パーセント 0.1パーセント
硝酸アンモニウム
人造鉱物繊維(リフラクトリーセラミックファイバーに限る。) 0.1パーセント 0.1パーセント
人造鉱物繊維(リフラクトリーセラミックファイバーを除く。) 1パーセント 1パーセント
ダイオキシン類(2,3,7,8−テトラクロロジベンゾ−1,4−ジオキシンに限る。) 0.1パーセント 0.1パーセント
ダイオキシン類(令別表第3第1号3に掲げるもの及び2,3,7,8−テトラクロロジベンゾ−1,4−ジオキシンを除く。) 0.3パーセント 0.1パーセント
トリクロロエタン(1,1,1−トリクロロエタンに限る。) 0.1パーセント 0.1パーセント
トリクロロエタン(1,1,2−トリクロロエタンに限る。) 1パーセント 0.1パーセント
2,4,5−トリメチルアニリン 1パーセント 0.1パーセント
2,4,5−トリメチルアニリン塩酸塩 1パーセント 1パーセント
トルイジン 0.1パーセント 0.1パーセント
ニトログリセリン −(98パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物にあっては、1パーセント。) −(98パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物にあっては、0.1パーセント。)
ニトロセルローズ
ニトロトルエン(2−ニトロトルエンに限る。) 0.1パーセント 0.1パーセント
ニトロトルエン(3−ニトロトルエンに限る。) 1パーセント 0.1パーセント
ニトロトルエン(4−ニトロトルエンに限る。) 1パーセント 1パーセント
ニトロプロパン(1−ニトロプロパンに限る。) 1パーセント 1パーセント
ニトロプロパン(2−ニトロプロパンに限る。) 0.1パーセント 0.1パーセント
ピクリン酸
ブタノール(イソブチルアルコール及び1−ブタノールに限る。) 1パーセント 1パーセント
ブタノール(ターシャリ−ブタノール及び2−ブタノールに限る。) 1パーセント 0.1パーセント
ペンタクロロフェノール(別名PCP) 0.1パーセント 0.1パーセント
ペンタクロロフェノールナトリウム塩 1パーセント 0.1パーセント
ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) 1パーセント 1パーセント
メチルピリジン(3−メチルピリジンに限る。) 1パーセント 0.1パーセント
メチルピリジン(3−メチルピリジンを除く。) 1パーセント 1パーセント
硫酸亜鉛 1パーセント 0.1パーセント
硫酸亜鉛の一水和物及び七水和物 1パーセント 1パーセント
りん酸トリトリル(りん酸トリ(オルト−トリル)に限る。) 1パーセント 1パーセント
りん酸トリトリル(りん酸トリ(オルト−トリル)を除く。) 0.3パーセント 0.1パーセント