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別表第七  建設機械(第十条、第十三条、第二十条関係)
  一  整地・運搬・積込み用機械
    1  ブル・ドーザー
    2  モーター・グレーダー
    3  トラクター・シヨベル
    4  ずり積機
    5  スクレーパー
    6  スクレープ・ドーザー
    7  1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
  二  掘削用機械
    1  パワー・シヨベル
    2  ドラグ・シヨベル
    3  ドラグライン
    4  クラムシエル
    5  バケツト掘削機
    6  トレンチヤー
    7  1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
  三  基礎工事用機械
    1  くい打機
    2  くい抜機
    3  アース・ドリル
    4  リバース・サーキユレーシヨン・ドリル
    5  せん孔機(チユービングマシンを有するものに限る。)
    6  アース・オーガー
    7  ペーパー・ドレーン・マシン
    8  1から7までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
  四  締固め用機械
    1  ローラー
    2  1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
  五  コンクリート打設用機械
    1  コンクリートポンプ車
    2  1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
  六  解体用機械
    1  ブレーカ
    2  1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械