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材料 第一種圧力容器又は第一種圧力容器の圧力を受ける部分
一   炭素の含有量が〇・三五パーセントを超える炭素鋼鋼材及び低合金鋼鋼材 溶接を行う部分
二   日本産業規格G三一〇六(溶接構造用圧延鋼材)(ただし、当該規格のSM四〇〇A、SM四九〇A及びSM四九〇YAを除く。)及びこれと同等以下の機械的性質を有するもの 最高使用圧力が三メガパスカルを超える第一種圧力容器の胴、鏡板その他これらに類する部分
三   日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)、日本産業規格G三一〇六(溶接構造用圧延鋼材)のSM四〇〇A、SM四九〇A及びSM四九〇YA並びに日本産業規格G三四五七(配管用アーク溶接炭素鋼鋼管)並びにこれらと同等以下の機械的性質を有するもの 次のいずれかに該当する部分
イ 最高使用圧力が一・六メガパスカルを超える第一種圧力容器の胴、鏡板その他これらに類する部分
ロ 最高使用圧力が一メガパスカルを超える第一種圧力容器の胴又は鏡板であって、胴の長手継手又は鏡板のこれに準ずる継手が溶接されたもの
ハ 第一種圧力容器の胴、鏡板その他これらに類する部分であって、溶接部の母材の厚さが十六ミリメートルを超えるもの
ニ 致死的物質を保有する第一種圧力容器の胴、鏡板その他これらに類する部分
四   日本産業規格G三四五二(配管用炭素鋼鋼管)及びこれと同等以下の機械的性質を有するもの 次のいずれかに該当する第一種圧力容器又はその部分
イ 最高使用圧力が一メガパスカルを超える第一種圧力容器又はその部分
ロ 使用温度が零度未満の又は百度(圧縮空気、水蒸気又は水を入れる場合にあっては二百度、最高使用圧力が〇・二メガパスカル未満の液体を入れる場合にあっては三百五十度)を超える第一種圧力容器又はその部分
ハ 致死的物質又は労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第一に掲げる危険物を保有することを目的とする第一種圧力容器又はその部分
五   鋳鉄 引火性、可燃性又は有毒性の液体を保有する第一種圧力容器又はその部分
六   日本産業規格G五五〇一(ねずみ鋳鉄品)及び日本産業規格G五七〇五(可鍛鋳鉄品)に定めるパーライト可鍛鋳鉄品並びにこれらと同等以下の機械的性質を有するもの 次のいずれかに該当する第一種圧力容器又はその部分
イ 引火性、可燃性又は有毒性の液体を保有する第一種圧力容器又はその部分
ロ 最高使用圧力が一・一メガパスカルを超える第一種圧力容器又はその部分(附属品を除く。)
ハ 附属品であって、一・六メガパスカルを超える圧力を受けるもの
七   日本産業規格G五五〇二(球状黒鉛鋳鉄品)のFCD四〇〇及びFCD四五〇並びに日本産業規格G五七〇五(可鍛鋳鉄品)に定める黒心可鍛鋳鉄品並びにこれらと同等以下の機械的性質を有するもの 次のいずれかに該当する第一種圧力容器又はその部分
イ 引火性、可燃性又は有毒性の液体を保有する第一種圧力容器又はその部分
ロ 最高使用圧力が一・八メガパスカルを超える第一種圧力容器又はその部分(附属品を除く。)
ハ 附属品であって、二・四メガパスカルを超える圧力を受けるもの