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別表  研削といしの普通使用周速度の限度〔第八条〕
研削といしの種類
研削といしの普通使用周速度の限度(単位 メートル毎秒)
結合剤が無機質のもの
結合剤が有機質のもの
平形といし
補強しないもの
一般用のもの
33
50
超重研削用のもの
63
ねじ研削用のもの及びみぞ研削用のもの
63
63
クランク軸及びカム軸研削用のもの
45
50
補強したもの
直径が100ミリメートル以下で厚さが25ミリメートル以下のもの
80
直径が100ミリメートルを超え205ミリメートル以下で厚さが13ミリメートル以下のもの
72
その他の寸法のもの
50
片テーパ形といし、両テーパ形といし、片へこみ形といし、両へこみ形とい し、セーフティ形といし、皿形といし及びのこ用皿形といし
33
50
ドビテール形といし
一般用のもの
33
50
ねじ研削用のもの及びみぞ研削用のもの
63
63
逃付き形といし
一般用のもの
33
50
クランク軸及びカム軸研削用のもの
45
50
リング形といし及びリング形のセグメントといし
30
35
ストレートカップ形といし及びテーパカップ形といし
30
40
ジスク形といし及びジスク形のセグメントといし
33
45
オフセット形といし(直径が230ミリメートル以下で厚さが10ミリメートル以 下のもの)
補強しないもの
57
補強したもの
72
切断といし
補強しないもの
63
補強したもの
80
備考 本表について、輸入された研削といしの最高使用周速度の換算は、次の表によるものとする。
     
 
輸入された研削といしの最高使用周速度(フィート毎分)
換算(メートル毎秒)
 
6,500
33
8,500
45
9,500
50
12,000
60
16,000
80
20,000
100