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(令和5年3月31日 自主検査指針公示第25号により廃止)

  2.3  下部走行体(クローラ)

検 査 項 目

検 査 方 法

判 定 基 準

2.3.1
走行装置
(1) 起動輪及び遊動輪 [1] き裂、変形及び摩耗の有無を調べる。
き裂が疑わしい場合は、探傷器等で調べる。
[2] 走行して起動輪及び遊動輪部の異音及び異常発熱の有無を調べる。
[3] 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。
[4] 軸部周辺からの油漏れの有無を調べる。
[1] き裂、変形又は著しい摩耗がないこと。
[2] 異音又は異常発熱がないこと。
[3] 緩み又は脱落がないこと。
[4] 油漏れがないこと。
(2) 上部ローラー及び下部ローラー [1] き裂、変形及び摩耗の有無を調べる。
き裂が疑わしい場合には、探傷器等で調べる。
[2] 走行して軸部の異音及び異常発熱の有無を調べる。
[3] 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。
[4] ローラー軸部周辺からの油漏れの有無を調べる。
[1] き裂、変形又は著しい摩耗がないこと。
[2] 異音又は異常発熱がないこと。
[3] 緩み又は脱落がないこと
[4] 油漏れがないこと。
(3) 履帯
(クローラベルト)
[1] シューのき裂、変形及び摩耗の有無を調べる。
き裂が疑わしい場合には、探傷器等で調べる。
[2] シューボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。
[3] リンク及びブシュのき裂及び摩耗の有無を調べる。 き裂が疑わしい場合は探傷器等で調べる。
[4] 履帯をいっぱいに張った状態で、マスターリンクから少なくとも2リンク以上離れたところの任意の4〜5リンク分のピッチ長を測定する。
[5] 遊動輪又は起動輪と上部ローラ上のシューを支点として直定規又はバーを置き、履帯のたわみを測定する。
[6] トラックピンの抜け出しの有無を調べる。
[1] き裂、変形又は著しい摩耗がないこと。
[2] 緩み又は脱落がないこと。
[3] き裂又は著しい摩耗がないこと。
[4] メーカーの指定する基準値内であること。
[5] メーカーの指定する基準値内であること。
[6] 抜け出しがないこと。
(4) ゴム履帯 [1] スチールコードの切断及び損傷の有無を調べる。
[2] ゴムの欠け、老化及び摩耗の有無を調べる。
[3] 心金の脱落の有無を調べる。
[4] 履帯の張り具合を調べる。
[1] 切断又は著しい損傷がないこと。
[2] 著しい欠け、老化又は摩耗がないこと。
[3] 心金の脱落がないこと。
[4] メーカーの指定する基準値内であること。
(5) 履帯調整装置 [1] グリースタイプのものにあっては、調整装置ののシリンダー内にグリースを注入し、スクリュータイプのものにあっては調整ねじを回転させて装置の作動具合を調べる。
[2] 調整ボルト、ナット、ロッド及びヨークのき裂、変形、腐食及び摩耗の有無を調べる。
き裂が疑わしい場合は探傷器等で調べる。
[3] 調整シリンダー周辺からの油漏れの有無を調べる。
[1] 正常に作動すること。
[2] き裂、変形、腐食又は著しい摩耗がないこと。
[3] 油漏れがないこと。
(6) 走行減速機 [1] 走行して異音及び異常発熱の有無を調べる。
[2] ケース内の油量を調べる。
[3] 油の汚れの有無を調べる。
[4] 油漏れの有無を調べる。
[1] 異音又は異常発熱がないこと。
[2] 油量が適性であること。
[3] 著しい汚れがないこと。
[4] 油漏れがないこと。
(7) 油圧モーター 4.油圧装置の検査方法及び判定基準を適用すること。
(8) 配管
(ホース類、高圧パイプ)

(9) 電動機 1.3 電動機の検査方法及び判定基準を適用すること。
2.3.2
制動装置
(1) 走行ブレーキ 2.2 下部走行体(ホイール式)の検査方法及び判定基準を適用すること。
(2) 駐車ブレーキ
(ブレーキ弁を含む。)

2.3.3
車体関係
下部架台フレーム及びブラケット
(クローラフレームを含む。)
[1] き裂、損傷、変形及びしゅう動部の摩耗の有無を調べる。
き裂が疑わしい場合は探傷器等で調べる。
[2] 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。
[1] き裂、損傷、変形又は著しい摩耗がないこと。
[2] 緩み又は脱落がないこと。