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(令和5年3月31日 自主検査指針公示第25号により廃止)
1.3 電動機
| 検 査 項 目 | 検 査 方 法 | 判 定 基 準 | |
| 1.3.1 電動機 | (1) 電動機本体 | [1] 
    電動機本体の振動及び軸受部の異音の有無を調べる。 [2] ブラシの摩耗及び当たりの状態を調べる。 [3] コンミテーター面の汚れ及び摩耗の有無を調べる。 [4] 本体の取付けボルト及びナットの緩みの有無を調べる。 | [1] 
    異常振動又は異音がないこと。 [2] 摩耗量はメーカーの基準内で、当たりが正常であること。 [3] 汚れ又は著しい摩耗がないこと。 [4] 緩みがないこと。 | 
| (2) 駆動用ベルト | [1] 
    ベルトのたわみを調べる。 [2] ベルトの損傷及び摩耗の有無を調べる。 [3] ブーリーカバーのき裂、損傷及び変形の有無を調べる。 | [1] 
    メーカーの指定する基準値内であること。 [2] 損傷又は著しい摩耗がないこと。 [3] き裂、損傷又は著しい変形がないこと。 | |
| (3) コンタクター | [1] 
    コンタクターを作動させて機能を調べる。 [2] 接点の損傷及び摩耗の有無を調べる。 | [1] 
    正常に作動すること。 [2] 損傷又は著しい摩耗がないこと。 | |
| (4) 保護装置 | 過電流ブレーカー等の作動の適否を調べる。 | 正常に作動すること。 | |
| (5) 制御盤 | [1] 
    各機能の損傷の有無を調べる。 [2] ヒューズの容量及び取付け状態の適否を調べる。 | [1] 損傷がないこと。 [2] メーカーの指定する容量で、取付け状態が適正であること。 | |
| (6) バッテリー | [1] 
    電解液の量が規定の範囲にあるか調べる。 [2] 電解液の比重を調べる。 [3] 端子の緩み、損傷及び腐食の有無を調べる。 [4] 容器の損傷及び液漏れの有無を調べる。 | [1] 
    規定範囲内にあること。 [2] 比重が20℃で1.17〜1.28であること。 [3] 緩み又は著しい損傷若しくは腐食かないこと。 [4] 損傷又は液漏れがないこと。 | |
| (7) 充電装置 | [1] 
    作動させて機能の異常並びに異音及び異常発熱の有無を調べる。 [2] 過電流ブレーカーの作動の適否を調べる。 | [1] 
    正常に作動し、異音又は異常発熱がないこと。 [2] 正常に作動すること。 | |
| (8) 配線 | [1] 
    接続部の緩みの有無を調べる。 [2] 配線の損傷の有無を調べる。 | [1] 緩みがないこと。 [2] 損傷がないこと。 | |