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(令和5年3月31日 自主検査指針公示第25号により廃止)

  2.2  下部走行体(ホイール式)

検 査 項 目

検 査 方 法

判 定 基 準

2.2.1
走行装置
(1) フロントアクスル及びリヤアクスル 2.1 下部走行体(トラック式)の検査方法及び判定基準を適用すること。
(2) ホイール
(タイヤ)
2.1 下部走行体(トラック式)の検査方法及び判定基準を適用すること。
(3) 減速機 [1] 走行して異音及び異常発熱の有無を調べる。 [1] 異音又は異常発熱がないこと。
[2] ケース内の油量を調べる。 [2] 油量が適正であること。
[3] 油の汚れの有無を調べる。 [3] 著しい汚れがないこと。
[4] ケース周辺からの油漏れの有無を調べる。 [4] 油漏れがないこと。
(4) 油圧モーター 4 油圧装置の検査方法及び判定基準を適用すること。
(5) 電動機
(ホイールモーター)
1.3 電動機の検査方法及び検査基準を適用すること。
2.2.2
操縦装置
(1) ロッド及びアーム類 2.1 下部走行体(トラック式)の検査方法及び判定基準を適用すること。
(2) ナックル 2.1 下部走行体(トラック式)の検査方法及び判定基準を適用すること。
(3) かじ取り車輪

(4) ステアリングシリンダー 4 油圧装置の検査方法及び判定基準を適用すること。
2.2.3
制動装置
(1) 走行ブレーキ 機械を走行させてブレーキの効き具合及び片効きの有無を調べる。 片効きがなく効き具合が適正であること。
高所作業車構造規格の規定に適合すること。
(2) 駐車ブレーキ 機械を無負荷状態で1/5こう配の床面で停止の状態に保持できるかを調べる。 高所作業車構造規格の規定に適合すること。
(ブレーキ弁を含む。) ただし、1/5こう配の登坂能力を有しない機械にあっては、その登坂能力に相当するこう配において検査を行う。
2.2.4
車体関係
(1) 車体
(走行フレーム)
[1] フレームのき裂及び変形の有無を調べる。 [1] き裂又は著しい変形がないこと。
[2] 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。 [2] 緩み又は脱落がないこと。
(2) ビーム及びロック
[トレッド拡幅型]
[1] ビームを伸縮させて異常の有無を調べる。 [1] 円滑に伸縮すること。
[2] き裂及び変形の有無を調べる。 [2] き裂又は著しい変形がないこと。
[3] ロックを操作して掛かり具合を調べる。 [3] 確実にロックできること。
(3) 油圧シリンダー
[ビーム伸縮用]
4 油圧装置の検査方法及び判定基準を適用すること。
(4) 配管
(ホース類、高圧パイプ)