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(平成25年7月1日 自主検査指針公示第19号により廃止)

7.2  空圧ブレーカ

検 査 項 目

検 査 方 法

判 定 基 準

7.2.1
原動機

ディーゼルエンジン

共通事項1.1.1 ディーゼルエンジンの検査方法及び判定基準を適用すること。

7.2.2
動力伝達装置
7.2.3
走行装置
7.2.4
操縦装置
7.2.5
制動装置

3.1パワーショベル及びドラグ・ショベル(クローラ式)又は3.2パワーショベル及びドラグ・ショベル(ホイール式)の検査方法及び判定基準を適用すること。

7.2.6
作業装置

(1)





a ブレーカ上部

接続部の緩みの有無を調べる。

緩みがないこと。

b シリンダ

ピン穴部のき裂及びブラケットはめ合い部の摩耗の有無を調べる。

き裂又は著しい摩耗がないこと。

c ブレーカ下部

[1] き裂、損傷及び摩耗の有無を調べる。
[2] チゼルしゅう動部プシュの摩耗量を調べる。
[3] チゼルしゅう動部の給脂状態を調べる。

[1] き裂、損傷又は著しい摩耗がないこと。
[2] メーカーの指定する基準値内であること。
[3] 給脂が十分であること。

d チゼル保持ピン

7.1 油圧ブレーカの検査方法及び判定基準を適用すること。

e チゼル保持ピン用抜止めピン

7.1 油圧ブレーカの検査方法及び判定基準を適用すること。

f ボルト及びナット

g チゼル

(2)





a ブラケット

7.1 油圧ブレーカの検査方法及び判定基準を適用すること。

b 取付けピン

c ボルト及びナット

(3)



a エアホース

[1] 損傷、ひび割れ及び老化並びに継手部分の緩み及びエア漏れの有無を調べる。
[2] クランプの適否を調べる。

[1] 損傷、ひび割れ又は老化がなく、継手部分の緩み又はエア漏れがないこと。
[2] 正常にクランプされていること。

b 操作弁

操作して作動の適否を調べる。

正常な打撃で、むら打ちがなく、確実に停止すること。

c ラインオイラー

油量及び油の汚れの有無を調べる。

油量が十分で、汚れがないこと。

(4)



a ブーム及びアーム

3.1パワーショベル及びドラグ・ショベル(クローラ式)又は3.2パワーショベル及びドラグ・ショベル(ホイール式)の検査方法及び判定基準を適用すること。

b リンク

c ピン及びブシュ

7.2.7
操作装置

操作レバー及びペダル

レバー等を操作し、ストロークの適否及びがたの有無を調べる。

ストロークが適正で、著しいがたがないこと。

7.2.8
油圧装置
7.2.9
安全装置
7.2.10
車体関係等

3.1パワーショベル及びドラグ・ショベル(クローラ式)又は3.2パワーショベル及びドラグ・ショベル(ホイール式)の検査方法及び判定基準を適用すること。

7.2.11
総合テスト

走行、旋回及び作業テストを行い、機能を調べる。

各装置が正常に作動し、異常振動、異音又は異常発熱がないこと。

備  考
1.この指針は、車両系建設機械について、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第167条の規
  定により、1年以内に、定期に自主検査を行う場合の検査項目、検査方法及び判定基準を定めたもので
  ある。
2.道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の適用を受ける車両系建設機械であって、同法第48条第1
  項に基づく定期点検基準に定める点検と同等以上の点検を荷役装置又は作業装置以外の部分について実
  施し、その点検を行ったことが記録等により確認されるものについては、当該部分に係る自主検査を省
  略して差し支えないものであること。