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 労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針について

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、除じん装置の定期自主検査指針
の一部を改正する指針を次のとおり定め、平成18年4月1日から適用する。


         除じん装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針


 労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づき、自主検査指針公示第6号(昭和58年2月23日)として公表
した除じん装置の定期自主検査指針の一部を次のように改正する。
 T中「特定化学物質等障害予防規則」を「特定化学物質障害予防規則」に改める。