令第二十三条第十一号の業務(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。) |
| 次のいずれかに該当すること。 |
| 一 |
両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。 |
| 二 |
石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)に一年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から十年以上を経過していること。 |
| 三 |
石綿等を取り扱う作業(前号の作業を除く。)に十年以上従事した経験を有していること。 |
| 四 |
前二号に掲げる要件に準ずるものとして厚生労働大臣が定める要件に該当すること。 |
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