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別表第三(第四十一条関係)

業務の区分

業務につくことができる者

令第二十条第一号の業務 一 発破技士免許を受けた者
二 火薬類取締法第三十一条の火薬類取扱保安責任者免許状を有する者
三 鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)附則第二条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令第七十二号。以下「旧保安技術職員国家試験規則」という。)による甲種上級保安技術職員試験、乙種上級保安技術職員試験若しくは丁種上級保安技術職員試験、甲種発破係員試験若しくは乙種発破係員試験、甲種坑外保安係員試験若しくは丁種坑外保安係員試験又は甲種坑内保安係員試験、乙種坑内保安係員試験若しくは丁種坑内保安係員試験に合格した者
令第二十条第二号の業務 揚貨装置運転士免許を受けた者
令第二十条第三号の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者
令第二十条第三号の業務のうち令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーの取扱いの業務 一 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者
二 ボイラー取扱技能講習を修了した者
令第二十条第四号の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務 特別ボイラー溶接技士免許を受けた者
令第二十条第四号の業務のうち溶接部の厚さが二十五ミリメートル以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合における溶接の業務 特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許を受けた者
令第二十条第五号の業務 ボイラー整備士免許を受けた者
令第二十条第六号の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務 クレーン・デリック運転士免許を受けた者
令第二十条第六号の業務のうち床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務 一 クレーン・デリック運転士免許を受けた者
二 床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者
令第二十条第七号の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務 移動式クレーン運転士免許を受けた者
令第二十条第七号の業務のうちつり上げ荷重が五トン未満の移動式クレーンの運転の業務 一 移動式クレーン運転士免許を受けた者
二 小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者
令第二十条第八号の業務 クレーン・デリック運転士免許を受けた者
令第二十条第九号の業務 潜水士免許を受けた者
令第二十条第十号の業務 一 ガス溶接作業主任者免許を受けた者
二 ガス溶接技能講習を修了した者
三 その他厚生労働大臣が定める者
令第二十条第十一号の業務 一 フオークリフト運転技能講習を修了した者
二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で、フオークリフトについての訓練を受けた者
三 その他厚生労働大臣が定める者
令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第一号又は第二号に掲げる建設機械の運転の業務 一 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者
二 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。)
三 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準規訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる建設機械運転科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者
四 その他厚生労働大臣が定める者
令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第三号に掲げる建設機械の運転の業務 一 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者
二 建設業法施行令第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。)
三 その他厚生労働大臣が定める者
令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第六号1に掲げる建設機械の運転の業務 一 車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者
二 建設業法施行令第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。)
三 その他厚生労働大臣が定める者
令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第六号2に掲げる建設機械の運転の業務 一 車両系建設機械(解体用)運転技能講習(平成二十五年七月一日以後に開始されたものに限る。)を修了した者
二 その他厚生労働大臣が定める者
令第二十条第十三号の業務 一 ショベルローダー等運転技能講習を修了した者
二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で、ショベルローダー等についての訓練を受けたもの
三 その他厚生労働大臣が定める者
令第二十条第十四号の業務 一 不整地運搬車運転技能講習を修了した者
二 建設業法施行令第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。)
三 その他厚生労働大臣が定める者
令第二十条第十五号の業務 一 高所作業車運転技能講習を修了した者
二 その他厚生労働大臣が定める者
令第二十条第十六号の業務 一 玉掛け技能講習を修了した者
二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる玉掛け科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者
三 その他厚生労働大臣が定める者

業務の区分

業務につくことができる者