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免許試験の区分

試験科目の免除を受けることができる者

免除する試験科目

特別ボイラー溶接士免許試験 一 当該免許試験を行う都道府県労働基準局長が行つた前回の特別ボイラー溶接士免許試験の学科試験に合格した者
二 当該免許試験を行う指定試験機関(法第七十五条の二第一項の指定機関をいう。以下同じ。)が行つた特別ボイラー溶接士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの
三 特別ボイラー溶接士免許の有効期間が満了した後二年を経過しない者
学科試験の全科目
普通ボイラー溶接士免許試験 一 当該免許試験を行う都道府県労働局長が行つた前回の普通ボイラー溶接士免許試験の学科試験に合格した者
二 当該免許試験を行う指定試験機関が行つた普通ボイラー溶接士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの
三 普通ボイラー溶接士免許の有効期間が満了した後二年を経過しない者
学科試験の全科目
一 次に掲げる溶接工の技りょうに関する試験の方法等を定める告示(平成十年運輸省告示第四百十七号)第二条の規定による分類の溶接工の技りょうに関する試験に合格した者
 イ M 2種 O級 A
 ロ M 3種 O級 A
 ハ M 2種 P級 A
 ニ M 2種 V級 A
 ホ M 3種 V級 A
二 突合せ溶接について前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
実技試験の全科目

免許試験の区分

試験科目の免除を受けることができる者

免除する試験科目