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別表第二  (第二条関係)
  一  アンモニアを含有する製剤その他の物。ただし、アンモニアの含有量が重量の一パーセント以下の
    ものを除く。
  二  一酸化炭素を含有する製剤その他の物。ただし、一酸化炭素の含有量が重量の一パーセント以下の
    ものを除く。
  三  塩化水素を含有する製剤その他の物。ただし、塩化水素の含有量が重量の一パーセント以下のもの
    を除く。
  四  硝酸を含有する製剤その他の物。ただし、硝酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
  五  二酸化硫黄を含有する製剤その他の物。ただし、二酸化硫黄の含有量が重量の一パーセント以下の
    ものを除く。
  六  フエノールを含有する製剤その他の物。ただし、フエノールの含有量が重量の五パーセント以下の
    ものを除く。
  七  ホスゲンを含有する製剤その他の物。ただし、ホスゲンの含有量が重量の一パーセント以下のもの
    を除く。
  八  硫酸を含有する製剤その他の物。ただし、硫酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。