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特定粉じん発生源

制御風速(メートル/秒)

囲い式フードの場合

外付け式フードの場合

側方吸引型

下方吸引型

上方吸引型

粉じん
則別表第二第五号に掲げる
箇所
岩石又は鉱物を裁断する箇所

〇・七

一・〇

一・〇

岩石又は鉱物を彫り、又は仕上げする箇所

〇・七

一・〇

一・〇

一・二

粉じん則別表第二第六号に掲げる箇所

一・〇

粉じん則別表第二第七号、第九号から第十二号まで及び第十五号に掲げる箇所

〇・七

一・〇

一・〇

一・二

粉じん
則別表第二第八号に掲げる箇所
鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを破砕し、又は粉砕する箇所

〇・七

一・〇

一・二

鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくをふるいわける箇所

〇・七

粉じん
則別表第二第十三号に掲げ
る箇所
圧縮空気を用いてちりを払う箇所

〇・七

一・〇

一・〇

圧縮空気を用いてちりを払う箇所以外の箇所

〇・七

一・〇

一・〇

一・二

粉じん
則別表第二第十四号に掲げ
る箇所
砂型をこわし、又は砂落しする箇所

〇・七

一・三

一・三

砂を再生する箇所

〇・七

砂を混練する箇所

〇・七

一・〇

一・〇

一・二

備考 一 この表における制御風速は、同時に使用することのある局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の制御風速をいう。
二 この表における制御風速は、フードの型式に応じて、それぞれ次に掲げる風速をいう。
  イ 囲い式フードにあつては、フードの開口面における最小風速
ロ 外付け式フードにあつては、特定粉じん発生源に係る作業位置のうち、発散する粉じんを当該フードにより吸引しようとする範囲内における当該フードの開口面から最も離れた作業位置の風速