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ボイラー則第十二条第四項の指定 令第十二条第一項第一号に規定するボイラー ボイラー則第十二条第四項に規定する書面
ボイラー則第五十七条第四項の指定 令第十二条第一項第二号に規定する第一種圧力容器 ボイラー則第五十七条第四項に規定する書面
クレーン則第五十七条第五項の指定 令第十二条第一項第四号に規定する移動式クレーン クレーン則第五十七条第五項に規定する書面
ゴンドラ則第六条第五項の指定 令第十二条第一項第八号に規定するゴンドラ ゴンドラ則第六条第五項に規定する書面
検定則第一条第二項の指定 令第十四条第一号に規定するゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの 検定則第一条第二項に規定する書面
令第十四条第二号に規定する第二種圧力容器
令第十四条第三号に規定する小型ボイラー
令第十四条第四号に規定する小型圧力容器
検定則第六条第二項の指定 令第十四条の二第一号に規定するゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの 検定則第六条第二項前段に規定する書面
令第十四条の二第二号に規定するプレス機械又はシャーの安全装置
令第十四条の二第三号に規定する防爆構造電気機械器具
令第十四条の二第四号に規定するクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
令第十四条の二第五号に規定する防じんマスク
令第十四条の二第六号に規定する防毒マスク
令第十四条の二第七号に規定する木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
令第十四条の二第八号に規定する動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
令第十四条の二第九号に規定する交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
令第十四条の二第十号に規定する絶縁用保護具
令第十四条の二第十一号に規定する絶縁用防具
令第十四条の二第十二号に規定する保護帽
令第十四条の二第十三号に規定する防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
令第十四条の二第十四号に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具