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第十九条の二十二第一項第一号の登録 第十九条の二十二第一項第一号の研修(以下この章において「動力プレス検査員研修」という。)
第十九条の二十二第二項第一号の登録 第十九条の二十二第二項第一号の研修(以下この章において「フオークリフト検査員研修」という。)
第十九条の二十二第三項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録 第十九条の二十二第三項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号及び第六号)検査員研修」という。)
第十九条の二十二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録 第十九条の二十二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「車両系建設機械(令別表第七第三号)検査員研修」という。)
第十九条の二十二第五項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録 第十九条の二十二第五項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「車両系建設機械(令別表第七第四号)検査員研修」という。)
第十九条の二十二第六項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録 第十九条の二十二第六項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「車両系建設機械(令別表第七第五号)検査員研修」という。)
第十九条の二十二第七項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録 第十九条の二十二第七項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「不整地運搬車検査員研修」という。)
第十九条の二十二第八項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録 第十九条の二十二第八項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修(以下この章において「高所作業車検査員研修」という。)