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安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの登録 安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十 二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修(以下この章において「工事に関する研修」という。 )
安衛則別表第九第八十九条第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事( ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条第二号から第六号までに掲げる仕事及び第 九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同 条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの登録 安衛則別表第九第八十九条第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条 第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修(以下 この章において「仕事に関する研修」という。)