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別表第三  長期研修(第四条関係)
  一  長期研修は、個別検定代行機関が次の表の上欄に掲げる検定員の区分ごとに行うものとすること。
  二  学科については、次の表の科目の欄に掲げる科目について同表の研修時間の欄に掲げる時間行うも
    のとすること。
  三  実習については、次の表の実習の欄に定めるところによること。

区 分

学 科

実 習

科 目

研修時間

(一)

第二種圧力容器に係る検定員 一 圧力容器の構造、工作、据付け及び材料
二 ボイラーの構造
三 附属装置及び附属品
四 取扱い、清浄作業及び障害
五 関係法令、強度計算法及び検査基準
六 その他

八〇時間

二〇〇(四〇〇)基の第二種圧力容器について検定を行うこと。

(二)

小型ボイラーに係る検定員 一 小型ボイラーの構造、工作、据付け及び材料
二 ボイラー及び小型圧力容器の構造
三 附属装置及び附属品
四 取扱い、清浄作業及び障害
五 関係法令、強度計算法及び検査基準
六 その他

八〇時間

二〇〇(四〇〇)基の小型ボイラーについて検定を行うこと。

(三)

小型圧力容器に係る検定員 一 小型圧力容器の構造、工作、据付け及び材料
二 圧力容器及び小型ボイラーの構造
三 附属装置及び附属品
四 取扱い、清浄作業及び障害
五 関係法令、強度計算法及び検査基準
六 その他

八〇時間

二〇〇(四〇〇)基の小型圧力容器について検定を行うこと。

備考

この表中の( )の数は、規則第十四条第二号ロの研修を行う場合の数を示すものである。